○室戸市中山間地域等直接支払制度基準検討会設置要綱
平成27年7月13日
告示第85号
(設置)
第1条 室戸市における農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を策定するにあたり、その内容について意見を聴取し、検討事項の集約を図るため、室戸市中山間地域等直接支払制度基準検討会(以下「基準検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 基準検討会は、前条の設置目的を達成するため、次の事項を所掌する。
(1) 中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知)第5に掲げる事項の検討
(2) その他中山間地域直接支払制度の円滑な実施に必要な事項及び市長が必要と認める事項
(委員)
第3条 基準検討会は、10人以内の委員で組織し、次に掲げる関係機関のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 集落の代表者
(2) 高知県農業協同組合
(3) 土地改良区
(4) 高知県安芸農業振興センター
(5) 室戸市
2 委員の任期は、5年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することを妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 基準検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、基準検討会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 基準検討会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 基準検討会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長において緊急性があると判断するとき又はその他の事由により基準検討会を開催できないと認めるときには、持ち回りにより内容を検討することができるものとする。ただし、この場合においては、全ての委員の意見を聴取するものとする。
(事務局)
第6条 基準検討会の庶務は、室戸市産業振興課において処理する。
(補足)
第7条 この要綱で定めるもののほか、基準検討会の運営に関し必要な事項は、会長が基準検討会に諮って定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第25号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。