○室戸市観光宿泊施設等整備事業費補助金交付要綱

平成27年7月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市観光宿泊施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、民間団体等が実施する観光地、観光宿泊施設、道の駅、その他観光拠点(以下「観光施設等」という。)における外国人観光客等の受入環境の充実を図るための施設等の整備(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかの要件を満たしているものとする。

(1) 室戸市内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の営業許可のほか必要な許認可を受けて宿泊施設を営む法人又は個人

(2) 室戸市内で観光施設等を所有又は運営する民間団体等

2 前項の規定に関わらず、申請時において市税等の滞納があるものに対しては補助金を交付しない。

(補助対象経費及び補助限度額)

第4条 補助金の補助対象経費及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 位置図、見積書、施工前の写真及び設計図

(3) 第3条第1項第1号に規定する許可を証明できるものの写し

(4) 団体の構成員名簿

(5) 団体の定款、規約、会則等の写し

(6) 滞納のない証明等市税等の滞納がないことがわかる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助の条件)

第6条 補助対象者は、第2条に規定する補助目的を達成するために次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。

(2) 取得財産は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指示した事項

(補助事業の実績報告)

第7条 申請者は、規則第9条に規定する補助事業等実績報告書(別記様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(1) 事業実績調書

(2) 工事請負、委託、物品購入等の契約書の写し(補助事業対象経費に関連するものに限る。)

(3) 完成写真、図面等実施した補助事業の内容がわかる資料

(4) 収支精算書

(5) 事業に要した経費の内容がわかる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が規則第11条に規定する各号に該当する場合、又は第6条の規定に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(帳簿等の整備、保管)

第9条 申請者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、事業実績の報告後5年間保管しなければならない。

(暴力団等の排除)

第10条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、申請者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、申請者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報公開)

第11条 市長は、補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助事業

補助事業者

補助対象経費

補助限度額

観光宿泊施設等整備事業

(1) 室戸市内において、旅館業法第3条第1項の営業許可のほか必要な許認可を受けて宿泊施設を営む法人又は個人

(2) 室戸市内で観光施設等を所有又は運営する民間団体等

(1) Wi―Fi環境の整備に要する経費

1施設あたり

100千円以内

(2) 既設トイレのユニバーサル化に要する経費

1施設あたり

300千円×2基以内

(3) 観光施設等のバリアフリー化に要する経費

1施設あたり

300千円以内

(4) 外国語表記による観光案内板等の作製及び設置に要する経費

1施設あたり

100千円×3種類以内

(5) 外国語表記による観光案内板等の全面リニューアルに要する経費

(6) 外国語表記案内及び外国語音声案内ツールの整備に要する経費

(7) (4)から(6)に掲げるもののほか、補助目的を達成するために市長が認める経費

別記様式 略

室戸市観光宿泊施設等整備事業費補助金交付要綱

平成27年7月1日 告示第76号

(平成27年7月1日施行)