○保育所の入所等に関する規則
平成27年3月20日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、保育所の保育利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入所申込手続)
第2条 児童の保育所への入所を希望する保護者は、市長が別に指定する必要書類を添えて、保育所入所申込書(別記様式第1号。以下「入所申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(入所の承諾)
第3条 市長は、教育・保育給付認定を行った申請者のうち、入所申込書の提出があり、保育所入所が認められる申請者に対して、入所を承諾するものとする。
2 市長は、前項の規定により入所を承諾し、又は入所を承諾しないことを決定したときは、文書をもって保護者に通知するものとする。
(保育の利用期間)
第4条 保育の利用期間は、児童の保育を必要とする期間とし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第2項に規定する児童の場合を除き、小学校就学始期に達するまでを限度とする。
2 前条第1項の規定による入所の承諾の期間(以下「入所承諾期間」という。)は、当該承諾により入所した日以後の最初の3月31日までとする。
(退所手続)
第5条 入所児童を退所させようとする保護者は、必要書類を添えて退所届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(保育の利用の解除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、原則として当該保育所園長の意見を徴し、当該児童の入所措置を解除することができる。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に規定する事由に該当しなくなったとき。
(2) 転居、疾病その他の事由によって、児童が長期にわたり通所しないとき又は通所しないことが明らかなとき。
(3) 入所申込書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は入所に関し不正な行為があったとき。
(4) 正当な事由がなく扶養義務者が保育料の滞納を繰り返したとき。
(5) 集団による保育が、当該児童の生命の危険及び発育を阻害するおそれがあるとき。
(6) 重大な感染症に感染し、他の入所児童の生命等に危険を与えるおそれがあ
るにもかかわらず、保護者等において欠席等の適切な処置が採られないとき。
(7) その他保育の利用を解除する必要があると認められたとき。
(現況届)
第7条 入所申込書は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第22条の規定による現況届けとして使用することができるものとする。
(事務処理)
第8条 保育の利用及びその解除に当たっては、その事務処理の経過を明らかにし、その適正な運用を図るため、次に掲げる書類を用いて行うものとする。
(1) 保育所入所申込書(別記様式第1号(表))
(2) 児童台帳(別記様式第1号(裏))
(3) 保育所入所承諾書(別記様式第2号)
(4) 保育利用解除通知書(別記様式第3号)
(5) 退所届(別記様式第4号)
(その他)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第16号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の室戸市延長保育事業実施に関する規則、第3条の規定による改正前の室戸市児童手当事務処理規則、第4条の規定による改正前の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の室戸市老人福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の室戸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の室戸市共同処理加工施設管理規則、第8条の規定による改正前の室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則及び第9条の規定による改正前の室戸市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略