○室戸市の派遣職員に係る住居の賃貸借契約等に関する取扱要綱

平成27年3月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市が国、他の地方公共団体及び公益的法人等との協定等に基づき派遣する職員(以下「派遣職員」という。)が、勤務の都合により長期にわたり住居又は駐車場(以下「住居等」という。)を賃借する場合の賃貸借契約等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住居等の賃貸借契約)

第2条 派遣職員が派遣先で住居等を賃借する場合、その賃貸借契約については、室戸市が賃借人となり契約するものとする。ただし、必要に応じ、当該職員が賃貸借契約できるものとする。

(住居等に係る費用の負担)

第3条 派遣職員が派遣先で住居等を賃借する場合、1月あたりの当該住居等に係る費用(家賃、共益費、住居に付随する駐車場に係る費用(次条に規定する通勤のための駐車場を除く。)及びその他必要と認められるものの合計額)は、60,000円を限度として室戸市が負担し、60,000円を超える1月当たりの当該住居等に係る費用は、派遣職員の負担とする。ただし、敷金、礼金等の契約一時金は、室戸市が負担するものとする。

(通勤のための駐車場に係る費用の負担)

第4条 派遣職員が派遣先での通勤に自動車を使用する場合において、通勤先周辺に通勤のための駐車場を賃借する必要があると市長が認めたときは、前条の規定により室戸市が負担する費用のほか、当該駐車場に係る費用を室戸市が負担する。ただし、1月当たり15,000円を限度とし、15,000円を超える場合の当該超過分については、派遣職員の負担とする。

(契約の解除、修繕等に係る費用の負担)

第5条 派遣職員の希望により、室戸市が賃貸借契約した住居等の契約を解除する場合の費用は、当該派遣職員が負担するものとする。

2 賃貸借契約の期間満了後の住居等に係る修繕費用は、室戸市が負担するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、派遣職員の故意又は重大な過失により賃貸した住居等に損害を及ぼした場合は、派遣職員の責任において修復するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、派遣協定等に基づき派遣先が費用の一部を負担する場合は、当該派遣協定等の定めによる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第4の3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

室戸市の派遣職員に係る住居の賃貸借契約等に関する取扱要綱

平成27年3月20日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成27年3月20日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第4号の3
令和2年4月1日 訓令第13号