○室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱
平成27年1月21日
訓令第1号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むため、室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地方人口ビジョン、総合戦略の策定に関する事項
(2) 各施策の推進に関する事項
(3) その他本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を総括し、その議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、総合戦略の策定と実行に向けて、関係部局との調整及び連携を行う。
(会議)
第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長が認めたときは、本部員以外の者を本部会議に出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。
3 本部員で当該職にある者が会議に出席できないときは、課長補佐等代理の出席を妨げないものとする。
(部会等)
第6条 本部長は、各分野の施策等を検討・調整するため、必要に応じて部会、ワーキンググループ等を設置することができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年1月21日から施行する。
附 則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
本部員 | 総務課長 |
企画財政課長 | |
財産管理課長 | |
保健介護課長 | |
人権啓発課長 | |
産業振興課長 | |
建設土木課長 | |
観光ジオパーク推進課長 | |
防災対策課長 | |
福祉事務所長 | |
地域医療対策課長 | |
学校保育課長 | |
生涯学習課長 |