○室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年1月21日

訓令第1号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むため、室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン、総合戦略の策定に関する事項

(2) 各施策の推進に関する事項

(3) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を総括し、その議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、総合戦略の策定と実行に向けて、関係部局との調整及び連携を行う。

(会議)

第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長が認めたときは、本部員以外の者を本部会議に出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。

3 本部員で当該職にある者が会議に出席できないときは、課長補佐等代理の出席を妨げないものとする。

(部会等)

第6条 本部長は、各分野の施策等を検討・調整するため、必要に応じて部会、ワーキンググループ等を設置することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成27年1月21日から施行する。

附 則(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

市長

副本部長

副市長

本部員

総務課長

企画財政課長

財産管理課長

保健介護課長

人権啓発課長

産業振興課長

建設土木課長

観光ジオパーク推進課長

防災対策課長

福祉事務所長

地域医療対策課長

学校保育課長

生涯学習課長

室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年1月21日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年1月21日 訓令第1号
平成28年3月29日 訓令第4号
平成29年3月16日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第5号