○室戸市園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱

平成27年5月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市園芸用ハウス整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、施設園芸農業の一層の振興を図るため、農業協同組合等(以下「事業実施主体」という。)が行う園芸用ハウス等(以下「ハウス等」という。)の整備に対し、事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、事業実施主体、補助対象要件、補助対象経費、限度額及び補助率は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(事業の実施計画承認申請及び補助金の交付申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による実施計画の承認及び補助金交付申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、別表第2に定める事業区分について補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による実施計画の承認及び補助金交付申請書に代えて、別記様式第1号の2による実施計画承認申請書及び別記様式第1号の3による補助金交付申請書を市長に提出することができる。なお、同表に定める事業区分と併せて別表第1に定める事業区分の補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による実施計画の承認及び補助金交付申請書を市長に提出するものとする。

2 事業実施主体は、別表第1に定める事業区分については、次の各号により計画の策定及び申請を行うものとする。

(1) 事業の実施にあたり、事業実施主体は、別記様式第1号の6による園芸用ハウス整備事業経営計画及び別記様式第1号の7又は別記様式第1号の8による園芸用ハウス整備事業資金計画を策定しなければならない。

(2) 別表第1の「知事特認」とは、本事業の目的に資するもので、特別の扱いが必要であり、かつ事業の実施により地域の園芸振興に効果があると知事が特別に認める取組をいう。事業の実施に当たっては、事業実施主体は、市と協議し、合意形成の上、実施計画の承認申請の際に、別記様式第3号による特認事業協議書を市長に提出しなければならない。

3 事業実施主体は、補助金の交付の申請に当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れにかかる消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(事業の実施計画の承認及び補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、実施計画の承認を行い、補助金の交付を決定し、事業実施主体に通知するものとする。

2 前項の規定による決定に当たっては、市長は、必要な条件を付することができる。

(補助事業の着手)

第6条 事業実施主体は、補助事業に着手する場合は、原則として、前条第1項の規定による補助金交付決定通知に基づき行うこととする。ただし、別表第2に定める事業区分について、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、事業実施主体は、別記様式第5号による補助金交付決定前着手届を市長に提出しなければならない。この届けを市長が受理した場合は、受理した日から補助事業に着手することができるものとする。変更交付決定前の着手についても、同様式を補助金変更交付決定前着手届に読み替えて市長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第7条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第6号による中止(廃止)承認申請書により市長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。

(6) 補助事業により取得した財産で減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過してないものは、別記様式第7号による財産管理台帳及びその他の関係書類を保管すること。

(7) 取得財産については、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長に承認を受けなければならない。

(8) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。

(9) 補助事業の実施に当たっては、室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)を契約の相手方としない等の暴力団等排除にかかる市の取扱いに準じて行うこと。

(10) 施工業者の選定に当たっては、5者以上の競争見積又は指名競争入札若しくは一般競争入札を行うものとする。なお、入札終了後は速やかにその結果を別記様式第8号による入札結果報告により、市長に報告しなければならない。

(11) 補助金の交付の決定を受けた補助事業で同一の事業実施主体が複数のハウス整備を行う場合、2件以上のハウス建設工事を一括して入札するものとする。

(12) ハウス等を設置する農地の所有者と当該ハウス等の受益者が異なる場合、事業実施主体は、利用権を設定する等適切な措置を講じなければならない。

(13) 事業の的確な推進を図るため、別表第1に定める事業区分については、市、農業振興センター、農業協同組合により地域事業推進協議会を設立し、経営計画及び実施計画の妥当性を審査するとともに、事業の進行管理について関係機関が相互に補完し、事業目的の達成に努めるものとする。

(14) 補助金の交付を申請するものは、「農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン」(平成22年4月21日付け22生産第479号農林水産省生産局長通知)に基づく活動に取り組むこと。

(補助事業の変更)

第8条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更を行うときは、別記様式第9号による実施計画の変更承認及び補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。ただし、別表第2に定める事業区分については別記様式第9号による実施計画の変更承認及び補助金変更交付申請書に代えて別記様式第9号の2による実施計画変更承認申請書及び別記様式第9号の3による補助金変更交付申請書を市長に提出し、その承認を受けることができる。なお、同表に定める事業区分と併せて別表第1に定める事業区分の補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、別記様式第9号による実施計画の変更承認及び補助金変更交付申請書を市長に提出するものとする。

(1) 受益者を変更する場合

(2) 実施計画に変更がある場合(軽微な変更を除く。)

(3) 1調書当たりの補助対象面積又は補助金を増額する場合

(4) 補助事業全体の補助金額の20パーセント又は50万円を超えて減額する場合

(補助事業の実績報告)

第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第10号による補助金実績報告書を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 第4条第3項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助金実績報告書の提出に当たって、当該補助金にかかる消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第3項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金にかかる消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)別記様式第11号による消費税仕入控除税額等報告書により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 事業実施主体は、工事及び検査が完了したハウス等について補助金の概算払を受けようとするときは、別記様式第12号による概算払申請書を市長に提出し、市長より別記様式第13号による概算払交付指令を受けた後、別記様式第14号による概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(繰越承認申請)

第11条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、別記様式第15号による繰越承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、別記様式第16号による繰越承認通知書により当該事業実施主体に対して通知するものとする。

3 事業実施主体は、第1項の規定により市長の承認を受けた場合は、別記様式第17号による年度終了実績報告書を事業実施年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(利用契約)

第12条 事業実施主体が補助対象財産にかかる利用料金を徴収する場合は、固定資産台帳の計上額を基本に算出する。

2 事業実施主体が当該事業により設置したハウス等を賃貸契約により農業者に利用させる場合は、その利用契約について、事業実施主体が契約を締結した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに別記様式第18号による利用契約書を市長に提出しなければならない。

(利用状況の報告)

第13条 事業実施主体は、当該事業により設置したハウス等の利用状況について、事業実施後5年間別記様式第19号による利用状況報告書を、毎年4月30日までに市長に報告しなければならない。

2 事業実施主体は、当該事業の研修区分「研修のみ」により設置したハウスの利用状況について、ハウス本体の処分制限期間中別記様式第20号による研修用ハウス利用状況報告書を毎年4月30日までに市長に報告しなければならない。

3 事業実施主体は、当該事業により設置したハウス等の利用について変更があったときは、別記様式第21号による利用内容変更報告書により、市長に報告しなければならない。

4 市は利用農業者の記帳活動等の経営状況についての証拠書類を徴することができる。

(災害の報告)

第14条 事業実施主体は、当該事業により設置したハウス等が、処分制限期間内に災害を受けたときは、直ちに別記様式第22号による災害報告書により、市長に報告しなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業実施主体が、規則又はこの要綱の規定に違反し、若しくは補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 事業実施主体が、虚偽又は不正の申請により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 事業実施主体が、補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(グリーン購入)

第16条 補助は、補助金にかかる事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第17条 補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(暴力団の排除)

第18条 市長は、事業実施主体の契約の相手方が排除措置対象者に該当するときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、事業実施主体の契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者にかかる補助金等の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、事業実施主体がすでに補助金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

2 室戸市レンタルハウス整備事業費補助金交付要綱(平成22年告示第33号)は、廃止する。

3 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第7条第9条第3項第13条第14条第15条及び第17条の規定は、同日以降も、なおその効力を有する。

(平成28年告示第150号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

(平成29年告示第62号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

(平成30年告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第142号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(平成31年告示第66号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第121号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第125号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

1 研修区分

2 新規就農区分

3 高度化区分

4 流動化区分

研修のみ

研修のれん分け

事業実施主体

JA出資型法人又は農業協同組合

農業協同組合

農業協同組合又は経営体

受益者


以下のいずれかに該当する者

・新規就農が確実と見込まれる者。

・就農開始から5年以内の者。

・新たに施設園芸に参入する者。ただし、既存の園芸農家の経営を継承する場合を除く。

・法人化しようとする農業者(法人化して1年以内の経営体を含む。)

以下のいずれかに該当する者

・就農開始から5年を経過しており、規模拡大により経営発展を図る農業者。

・既存のハウスを高度化することで、生産性の向上を図る農業者。

他人が所有又は利用していたハウスを修繕等して経営する者。ただし、自己が経営する既存ハウスは継続利用すること。

簿記記帳を行う農業者であること。

補助対象要件

以下のすべてに該当すること。

・野菜、果樹、花卉の栽培を目的とする施設(育苗・機械室等を除く)であること。

・ハウス本体の処分制限期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること。

・園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入し、かつ、当該施設の処分制限期間において加入を継続すること。

・農林水産省ガイドライン準拠GAP(高知県版GAP)に取り組むこと。

・ハウス内の環境を測定・制御する機器を導入すること(雨よけ施設の場合はハウス内の環境を制御する機器を導入すること)

重油ボイラーで加温する施設の場合は、以下のいずれかに該当すること。

・重油ボイラーを補助の対象とする場合又は津波浸水域にハウスを整備する場合は、流出防止装置付燃料タンクを併せて整備すること。

・既存の重油ボイラー及び燃料タンクを使用する場合は、防油堤を設置すること(補助対象外)

・独立自営を目指す者の技術習得又は経営実践のための施設整備であること。

法人化しようとする農業者(法人化して1年以内の経営体を含む。)の場合は、以下のすべてに該当すること。

・新たに整備する面積が10アール以上のハウス等の整備であること。

・実績報告までに法人化が完了していること。

・常時雇用1名以上の増加を伴うこと。

既存ハウスを取り壊す場合は、耐用年数を経過したハウスで、同等以上の機能を有する高度化であること、また、既存面積と同等以上のハウス等の整備であること。

市単位で受益戸数が3戸以上であること。

ただし、産地の基幹品目又は市が振興する品目で市長が必要と認めるときは、この限りでない。

産地の基幹品目又は市が振興する品目の研修を行うこと。


補助対象経費

以下の施設及び設備に要する経費

・ハウス本体(主骨材、ペット、樋、天窓など)

・附帯施設(換気設備、灌水設備、暖房設備、止水シート、防除設備、電照設備、養液設備、環境制御装置、カーテン装置、中長期展張フィルムなど)、重油流出防止装置付き燃料タンク(附帯設備、防油堤を含む。)

・施工費(研修区分で中古ハウスを活用する場合は、解体費、運搬費(いずれも整備面積分のみ)を含む。)

・解体費、運搬費、施工費(すべて整備面積分のみ)

補助対象限度額

・新設ハウス:1,200万円/10a

・中古ハウス:550万円/10a

・一般ハウス:800万円/10a

・軒高・高強度ハウス:1,100万円/10a

・中古ハウス:550万円/10a

・一般ハウス:800万円/10a

・軒高・高強度ハウス:1,100万円/10a

・一般ハウス:800万円/10a

・軒高・高強度ハウス:1,100万円/10a

550万円/10a

以下の附帯設備を整備する場合は、各区分の限度額に上乗せする。

・中長期展張フィルム:100万円/10a

・ヒートポンプ又は木質バイオマスボイラー:300万円/10a

・溶液栽培設備:300万円/10a

・炭酸ガス発生機を含む環境制御装置:100万円/棟

・循環式殺菌処理装置:230万円/棟

流出防止装置付燃料タンク:140万円/基

補助対象事業費に対する補助率

(知事特認)

新設:5/6以内

新設:11/15以内

4/5以内

(3/5以内)

2/3以内

(1/2以内)

1/2以内

中古:1/2以内

流出防止装置付燃料タンク:3/4以内

流出防止装置付燃料タンク:4/5以内

流出防止装置付燃料タンク:3/4以内

市補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

別表第2(第3条関係)

事業区分

5 災害復旧区分

事業実施主体

農業協同組合又は農業者

受益者

被災直前まで園芸用に供しており自然災害により破損した園芸用ハウスの利用者又は所有者

他人が所有又は利用していたハウスを修繕等し利用する者

補助対象要件

・被災したハウスが園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入している施設であること。

また、事業実施後も当該施設の処分制限期間において園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険への加入を継続すること。

(平成30年度に被災したハウスは除く。)

・農林水産省ガイドライン準拠GAP(高知県版GAP)に取り組むこと。

・ハウス内の環境を測定・制御する機器を導入すること(雨よけ施設の場合はハウス内環境を制御する機器を導入すること。ただし、既に導入済みの場合を除く。)

・野菜、果樹、花卉の栽培を目的とする施設(育苗・機械室等を除く)の復旧であること

ただし、育苗用ハウスを復旧する場合は、自己利用の園芸用ハウスに使用する苗を生産するための育苗用ハウスに限る

・ハウスの処分制限期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること

・野菜、果樹、花卉の栽培を目的とする施設(育苗・機械室等を除く)の復旧であること

・ハウスの処分制限期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること

重油ボイラーで加温する施設の場合は、以下のいずれかに該当すること

・重油ボイラーを補助の対象とする場合又は津波浸水域にハウスを整備する場合は、流出防止装置付燃料タンクを併せて整備すること

・既存の重油ボイラー及び燃料タンクを使用する場合は、防油堤を設置すること(補助対象外)

ただし、やむを得ない事由により事業完了日までに上記の要件を満たせない場合は、事業完了日から起算して3年以内に設置することとし、設置完了後に、設置の完了を報告すること

補助対象経費

・ハウス本体(主骨材、ペット、樋、天窓(駆動含む。)(被災したハウスの面積を上限とする。)

・附帯施設(換気設備(天窓・谷のモーター及び自動減速機、側・妻面の巻き上げ装置など)、灌水設備、暖房設備、止水シート、防除設備、電照設備、養液設備、環境制御装置、循環式殺菌処理装置、カーテン装置など)、重油流出防止装置付き燃料タンク(附帯設備、防油堤を含む。)(被災したハウスに設置されていた設備に限る。ただし、ハウス内の環境を測定・制御する機器を導入する場合を除く。)

・附帯施設を補助対象とする場合は、園芸施設共済(附帯施設)又は民間事業者が提供する保険(付帯施設)に加入していること(平成30年度に被災したハウスは除く。)

・ハウス本体が被災した場合のみ、被覆資材を補助対象とする(被災したハウスの面積を上限とする。)

※補助対象経費の区分(ハウス本体、附帯施設)は、園芸施設共済の加入区分に準ずる。

施工費

解体費、運搬費、施工費(すべて整備面積分のみ)

被災ハウスの解体費・処分費は補助対象外

補助対象限度額

(1)ハウス本体:基礎限度額×(被災前ハウス面積×共済が評価したハウス本体の損害割合×2(※)又は、復旧ハウス面積のいずれか小さい面積)

ただし、(※)の値が被災前ハウス面積を超える場合は被災前ハウス面積を上限とする

(2)附帯施設:復旧に要する経費(見積額)

なお、上記(1)及び(2)の合計額は「基礎限度額×(被災前ハウス面積又は、復旧ハウス面積のいずれか小さい面積)」を上限額とする

(3)限度額上乗せ対象附帯施設:基礎限度額×(被災前ハウス面積又は、復旧ハウス面積のいずれか小さい面積)

【基礎限度額】

・一般ハウス:900万円/10a

・軒高・高強度ハウス:1,200万円/10a

【基礎限度額】

・中古ハウス:550万円/10a

以下の附帯設備を整備する場合は、各区分の限度額に上乗せする。

【基礎限度額】

・中長期展張フィルム:100万円/10a

・ヒートポンプ又は木質バイオマスボイラー:300万円/10a

・養液栽培設備:300万円/10a

・循環式殺菌処理装置:230万円/棟

流出防止装置付燃料タンク:140万円/基

補助対象事業費

補助対象限度額又は復旧に要する経費(見積額)のいずれか小さい額から受取共済金等の保険金を控除した額

補助対象事業費に対する補助率

4/5以内

(被災農業者向け農地利用効率化等支援交付金活用時:2/5以内)

1/2以内

流出防止装置付燃料タンク:3/4以内

市補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする

別記様式 略

室戸市園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱

平成27年5月1日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年5月1日 告示第60号
平成28年12月21日 告示第150号
平成29年4月6日 告示第62号
平成30年5月31日 告示第80号
平成30年11月30日 告示第142号
平成31年4月3日 告示第66号
令和2年4月1日 告示第57号
令和3年3月31日 告示第34号
令和4年2月28日 告示第15号
令和4年7月20日 告示第121号
令和4年8月1日 告示第125号
令和5年4月1日 告示第56号