○室戸市園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱
平成27年5月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市園芸用ハウス整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、施設園芸農業の一層の振興を図るため、農業協同組合等(以下「事業実施主体」という。)が行う園芸用ハウス等(以下「ハウス等」という。)の整備に対し、事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
3 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れにかかる消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(事業の実施計画の承認及び補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、実施計画の承認を行い、補助金の交付を決定し、事業実施主体に通知するものとする。
2 前項の規定による決定に当たっては、市長は、必要な条件を付することができる。
(補助の条件)
第7条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第6号による中止(廃止)承認申請書により市長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助事業により取得した財産で減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過してないものは、別記様式第7号による財産管理台帳及びその他の関係書類を保管すること。
(7) 取得財産については、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長に承認を受けなければならない。
(8) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(9) 補助事業の実施に当たっては、室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)を契約の相手方としない等の暴力団等排除にかかる市の取扱いに準じて行うこと。
(10) 施工業者の選定にあたっては、5者以上の競争見積又は指名競争入札若しくは一般競争入札を行うものとする。なお、入札終了後は速やかにその結果を別記様式第8号による入札結果報告により、市長に報告しなければならない。
(11) ハウス等を設置する農地の所有者と当該ハウス等の受益者が異なる場合、事業実施主体は、利用権を設定する等適切な措置を講じなければならない。
(12) 事業の的確な推進を図るため、別表第1に定める事業区分については、市、農業振興センター、農業協同組合により地域事業推進協議会を設立し、経営計画及び実施計画の妥当性を審査するとともに、事業の進行管理について関係機関が相互に補完し、事業目的の達成に努めるものとする。
(1) 受益者を変更する場合
(2) 実施計画に変更がある場合(軽微な変更は除く)
(3) 1調書当たりの補助対象面積又は補助金を増額する場合
(4) 補助事業全体の補助金額の20パーセント又は50万円を超えて減額する場合
(補助事業の実績報告)
第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第10号による補助金実績報告書を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 第4条第3項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助金実績報告書の提出に当たって、当該補助金にかかる消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第3項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金にかかる消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記様式第11号による消費税仕入控除税額等報告書により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(繰越承認申請)
第11条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、別記様式第15号による繰越承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(利用契約)
第12条 事業実施主体が補助対象財産にかかる利用料金を徴収する場合は、固定資産台帳の計上額を基本に算出する。
2 事業実施主体が当該事業により設置したハウス等を賃貸契約により農業者に利用させる場合は、その利用契約について、事業実施主体が契約を締結した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに別記様式第18号による利用契約書を市長に提出しなければならない。
(利用状況の報告)
第13条 事業実施主体は、当該事業により設置したハウス等の利用状況について、事業実施後5年間別記様式第19号による利用状況報告書を、毎年4月30日までに市長に報告しなければならない。
2 事業実施主体は、当該事業の研修区分(「研修のみ(産地提案型)」及び「研修のみ」)により設置したハウスの利用状況について、ハウス本体の処分制限期間中別記様式第20号による研修用ハウス利用状況報告書を毎年4月30日までに市長に報告しなければならない。
3 事業実施主体は、当該事業により設置したハウス等の利用について変更があったときは、別記様式第21号による利用内容変更報告書により、市長に報告しなければならない。
4 市は利用農業者の記帳活動等の経営状況についての証拠書類を徴することができる。
(災害の報告)
第14条 事業実施主体は、当該事業により設置したハウス等が、処分制限期間内に災害を受けたときは、直ちに別記様式第22号による災害報告書により、市長に報告しなければならない。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業実施主体が、規則又はこの要綱の規定に違反し、若しくは補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 事業実施主体が、虚偽又は不正の申請により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 事業実施主体が、補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(グリーン購入)
第16条 補助は、補助金にかかる事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第17条 補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(暴力団の排除)
第18条 市長は、事業実施主体の契約の相手方が排除措置対象者に該当するときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、事業実施主体の契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者にかかる補助金等の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、事業実施主体がすでに補助金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
2 室戸市レンタルハウス整備事業費補助金交付要綱(平成22年告示第33号)は、廃止する。
附 則(平成28年告示第150号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
附 則(平成29年告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
附 則(平成30年告示第80号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年告示第142号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
附 則(平成31年告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 1 拠点整備区分 | 2 研修区分 | 3 新規就農区分 | 4 規模拡大区分 | 5 輸出拡大区分 | 6 高度化区分 | 7 流動化区分 | |||
研修のみ(産地提案型) | 研修のみ | 研修のれん分け | ||||||||
事業実施主体 | JA出資型法人、農業協同組合、集落活動センター(法人) | JA出資型法人又は農業協同組合 | 農業協同組合 | 農業協同組合又は経営体 | ||||||
受益者 | 中山間農業複合経営拠点又は集落活動センターにおいて施設園芸を行う者 | 以下のいずれかに該当する者 ・新規就農が確実と見込まれる者 ・就農開始から5年以内の者 ・新たに施設園芸に参入する者 ただし、既存の園芸農家の経営を継承する場合を除く | 以下のすべてに該当する者 ・就農開始から5年を超して経過している者 ・規模拡大により経営発展を図る農業者 | 既に輸出実績のある農業者又は輸出実績のある部会等に所属若しくは今後所属する予定の農業者 | 既存のハウスを高度化することで、生産性の向上を図る農業者 | 他人が所有又は利用していたハウスを修繕等して経営する者。ただし、自己が経営する既存ハウスは継続利用すること。 | ||||
簿記記帳を行う農業者であること | ||||||||||
補助対象要件 | 以下のすべてに該当すること ・野菜、果樹、花卉の栽培を目的とする施設(育苗・機械室等を除く)であること ・ハウス本体の処分制限期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること ・園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入し、かつ、当該施設の処分制限期間において加入を継続すること | |||||||||
重油ボイラーで加温する施設の場合は、以下のいずれかに該当すること ・重油ボイラーを補助の対象とする場合又は津波浸水域にハウスを整備する場合は、流出防止装置付燃料タンクを併せて整備すること ・既存の重油ボイラー及び燃料タンクを使用する場合は、防油堤を設置すること(補助対象外) | ||||||||||
・独立自営を目指す者の技術習得又は経営実践のための施設整備であること | 新たに整備する面積が5アール以上のハウス等の整備であること。 ただし、集落営農のための整備にあっては、この限りではない。 | 以下のすべてに該当すること ・新たに整備する面積が5アール以上のハウス等の整備であること ・現在の生産量に対する輸出割合と同等以上を輸出すること。又は輸出実績のある部会等の平均輸出割合と同等以上の輸出を行うこと | 以下のすべてに該当すること ・新たに整備する面積が5アール以上、原則として既存面積と同等のハウス等の整備であること ・既存ハウスを取り壊す場合には、耐用年数以上を経過したハウスの高度化であること | 市単位で受益戸数が3戸以上であること。 ただし、産地の基幹品目又は市が振興する品目で市長が必要と認めるときは、この限りでない。 | ||||||
産地提案書に記載された品目の研修を行い、研修修了後のハウス・農地の確保計画がされていること | 産地の基幹品目又は市が振興する品目の研修を行うこと | |||||||||
補助対象経費 | 以下の施設及び設備に要する経費 ・ハウス本体(主骨材、ペット、樋、天窓など) ・附帯施設(換気設備、灌水設備、暖房設備、止水シート、防除設備、電照設備、養液設備、環境制御装置、カーテン装置など)、重油流出防止装置付き燃料タンク(附帯設備、防油堤を含む) (被覆資材は対象外。ただし、拠点整備区分、研修区分「研修のみ(産地提案型)」「研修のみ」の場合は、中長期展張フィルムに限り対象とする) | |||||||||
・施工費(研修区分で中古ハウスを活用する場合は、解体費、運搬費(いずれも整備面積分のみ)を含む) | ・解体費、運搬費、施工費(すべて整備面積分のみ) | |||||||||
補助対象限度額 | 1,200万円/10a | ・新設ハウス:1,200万円/10a ・中古ハウス:450万円/10a | ・一般ハウス:800万円/10a ・軒高・高強度ハウス:1,000万円/10a ・中古ハウス:450万円/10a | ・一般ハウス:800万円/10a ・軒高・高強度ハウス:1,000万円/10a | ・一般ハウス:700万円/10a ・軒高・高強度ハウス:1,000万円/10a | 450万円/10a | ||||
以下の附帯設備を整備する場合は、各区分の限度額に上乗せする。 ・中長期展張フィルム:200万円/10a(拠点区分、研修区分「研修のみ(産地提案型)」「研修のみ」に限る) ・養液栽培設備、ヒートポンプ、木質バイオマスボイラー:300万円/10a ・炭酸ガス発生機を含む環境制御装置:100万円/棟 ・循環式殺菌処理装置:230万円/棟 | ||||||||||
流出防止装置付燃料タンク:130万円/基 | ||||||||||
補助対象事業費に対する補助率 | 市(知事特認) | 3/4以内 | 新設:100% | 新設:5/6以内 | 新設:11/15以内 | 4/5以内 (3/5以内) | 2/3以内 (1/2以内) | 11/15以内 (17/30以内) | 7/12以内 (1/2以内) ※既存のハウス面積を超えて整備する場合、拡大となる部分については規模拡大区分の補助率を適用する。 | 1/2以内 |
中古:1/2以内 | ||||||||||
流出防止装置付燃料タンク:3/4以内 | 流出防止装置付燃料タンク:100% | 流出防止装置付燃料タンク:3/4以内 | 流出防止装置付燃料タンク:4/5以内 | 流出防止装置付燃料タンク:3/4以内 | ||||||
市補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。 |
別表第2(第3条関係)
事業区分 | 8 災害復旧区分 | 9 流動化復旧区分 | |
事業実施主体 | 農業協同組合又は農業者 | ||
受益者 | 被災直前まで園芸用に供しており自然災害により破損した園芸用ハウスの利用者又は所有者 | ||
他人が所有又は利用していたハウスを修繕等し利用する者 | |||
補助対象要件 | ・被災したハウスが園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入している施設であること また、事業実施後も当該施設の処分制限期間において園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険への加入を継続すること (平成30年度に被災したハウスは除く) | ||
・野菜、果樹、花卉の栽培を目的とする施設(育苗・機械室等を除く)の復旧であること ただし、育苗用ハウスを復旧する場合は、自己利用の園芸用ハウスに使用する苗を生産するための育苗用ハウスに限る ・ハウスの処分制限期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること | ・野菜、果樹、花卉の栽培を目的とする施設(育苗・機械室等を除く)の復旧であること ・ハウスの処分制限期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること | ||
重油ボイラーで加温する施設の場合は、以下のいずれかに該当すること ・重油ボイラーを補助の対象とする場合又は津波浸水域にハウスを整備する場合は、流出防止装置付燃料タンクを併せて整備すること ・既存の重油ボイラー及び燃料タンクを使用する場合は、防油堤を設置すること(補助対象外) ただし、やむを得ない事由により事業完了日までに上記の要件を満たせない場合は、事業完了日から起算して3年以内に設置することとし、設置完了後に、設置の完了を報告すること | |||
補助対象経費 | ・ハウス本体(主骨材、ペット、樋、天窓(駆動含む)(被覆資材は対象外))(被災したハウスの面積を上限とする) ・附帯施設(換気設備(天窓・谷のモーター及び自動減速機、側・妻面の巻き上げ装置など)、灌水設備、暖房設備、止水シート、防除設備、電照設備、養液設備、環境制御装置、循環式殺菌処理装置、カーテン装置など)、重油流出防止装置付き燃料タンク(附帯設備、防油堤を含む)(被災したハウスに設置されていた設備に限る) ・被覆資材の押え材(ヒフクスプリング、パッカー、押え縁など)は補助対象に含まない(平成30年度に被災したハウスは除く) ・附帯施設を補助対象とする場合は、園芸施設共済(附帯施設)に加入していること(平成30年度に被災したハウスは除く) ※補助対象経費の区分(ハウス本体、附帯施設)は、園芸施設共済の加入区分に準ずる | ||
施工費 | 解体費、運搬費、施工費(すべて整備面積分のみ) | ||
被災ハウスの解体費・処分費は補助対象外 | |||
補助対象限度額 | (1) ハウス本体:基礎限度額×(被災前ハウス面積×共済が評価したハウス本体の損害割合×2(※)又は、復旧ハウス面積のいずれか小さい面積) ただし、(※)の値が被災前ハウス面積を超える場合は被災前ハウス面積を上限とする (2) 附帯施設:復旧に要する経費(見積額) (3) 限度額上乗せ対象附帯施設:基礎限度額×(被災前ハウス面積又は、復旧ハウス面積のいずれか小さい面積) ただし、(1)+(2)は「基礎限度額×(被災前ハウス面積又は、復旧ハウス面積のいずれか小さい面積)」を上限額とする。 | ||
【基礎限度額】 ・一般ハウス:900万円/10a ・軒高・高強度ハウス:1,200万円/10a | 【基礎限度額】 ・中古ハウス:450万円/10a | ||
以下の附帯設備を整備する場合は、各区分の限度額に上乗せする。 【基礎限度額】 ・養液栽培設備、ヒートポンプ、木質バイオマスボイラー:300万円/10a ・炭酸ガス発生機を含む環境制御装置:100万円/棟 ・循環式殺菌処理装置:230万円/棟 | |||
流出防止装置付燃料タンク:130万円/基 | |||
補助対象事業費 | 補助対象限度額又は復旧に要する経費(見積額)のいずれか小さい額から受取共済金を控除した額 | ||
補助対象事業費に対する補助率 | 市 | 4/5以内 (被災農業者向け経営体育成支援事業活用時:2/5以内) | 1/2以内 |
流出防止装置付燃料タンク:3/4以内 | |||
市補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。 |
別記様式 略