○室戸市農地集積交付金交付要綱

平成27年5月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)及び高知県農地集積交付金交付要綱に基づき実施する室戸市農地集積交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付金の目的)

第2条 市は、担い手への農地集積が円滑に進むようにするため、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「機構法」という。)第2条第4項に規定する農地中間管理機構(以下「機構」という。)に農地を貸付け農地集積に協力する者及び地域に対して、予算の範囲内で交付金を交付する。

(事業の種類)

第3条 市が実施する交付金の事業(以下「交付金事業」という。)は、国の実施要綱別記3―1に規定する地域集積協力金交付事業、集約化奨励交付事業及び経営転換協力金交付事業とする。

(交付対象者等)

第4条 交付金事業の交付対象地域、交付対象者、交付要件及び交付単価は、国の実施要綱別記3―1中第5から第7までに規定するとおりとする。

2 市長は、交付金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、別に交付の条件を付することができる。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める書類を市長に提出するものとする。

(1) 農業部門の減少により経営転換する者は、別記様式第1号による経営転換協力金交付申請書

(2) 農業をリタイアする者及び機構に農地を貸付けようとする所有者の相続人は、別記様式第1号の2による経営転換協力金交付申請書

(3) 地域内の一定割合以上を機構に貸し付け、又は当該貸付と一体的に行われる機構を通じた農作業委託により、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域については、別記様式第1号の3による地域集積協力金参加申込書

(4) 地域内の農地について、機構からの転貸、又は機構を通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む地域については、別記様式第1号の4による集約化奨励金参加申込書

(交付金の交付)

第6条 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、交付金の交付を決定し、別記様式第2号による交付決定通知書を当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 交付決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この交付金にかかる法令、規則、要綱等の規定に従わなければならないこと。

(2) この交付金にかかる事業の実施状況、交付金の使途その他必要な事項について報告又は調査を求められたときにはその指示に従うこと。

(3) この交付金にかかる証拠書類等については、交付金事業終了の翌年度から起算して10年間整備及び保管しなければならないこと。

(交付金の請求)

第8条 受給者は、交付金の交付を請求しようとするときは、別記様式第3号による交付金交付請求書を市長に提出しなければならない。

第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定を変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、市長は、受給者が既に交付金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(1) 経営転換協力金交付事業の受給者が、交付決定後10年以内に、第4条に定める交付要件を満たさなくなったことが判明したとき。ただし、土地収用法(昭和26年法律第219号)による収用により交付対象農地が買い取られた場合、又は機構法第20条の規定に基づき農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。

(2) 国の実施要綱別記3―1中第9の2に規定する目標年度において、第4条に定める交付要件を満たしていない地域集積協力金交付事業の受給者が、目標年度の翌年度においても交付要件を満たさなかったとき。

(3) 集約化奨励金事業に取り組む受給者の交付対象面積が、国の実施要綱別記3―1中第6に規定する目標年度の2月末時点において、交付額算定時の交付対象面積に満たないとき。

(4) 国の実施要綱別記3―1中第9の2に規定する目標年度において、第4条に定める交付要件を満たしていない集約化奨励金事業の受給者が、目標年度の翌年度においても交付要件を満たさなかったとき。

(情報の開示)

第10条 交付金事業及び受給者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(暴力団の排除)

第11条 市長は、受給者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る交付金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、受給者が既に交付金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。

2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された交付金については、第7条第9条及び第10条の規定は、同日以降も、なおその効力を有する。

(平成29年告示第79の2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の交付金から適用する。

(令和2年告示第88号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の交付金から適用する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第95号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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室戸市農地集積交付金交付要綱

平成27年5月1日 告示第59号

(令和4年5月30日施行)