○室戸市農地集積交付金交付要綱
平成27年5月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)及び高知県農地集積交付金交付要綱に基づき実施する室戸市農地集積交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付金の目的)
第2条 市は、担い手への農地集積が円滑に進むようにするため、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「機構法」という。)第2条第4項に規定する農地中間管理機構(以下「機構」という。)に農地を貸付け農地集積に協力する者及び地域に対して、予算の範囲内で交付金を交付する。
(事業の種類)
第3条 市が実施する交付金の事業(以下「交付金事業」という。)は、国の実施要綱別記2―1に規定する地域集積協力金交付事業及び経営転換協力金交付事業とする。
(交付対象者等)
第4条 交付金事業の交付対象地域、交付対象者、交付要件及び交付単価は、国の実施要綱別記2―1中第5及び第6に規定するとおりとする。
2 市長は、交付金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、別に交付の条件を付することができる。
(1) 農業部門の減少により経営転換する者は、別記様式第1号の1による経営転換協力金交付申請書
(2) 農業をリタイアする者及び機構に農地を貸付けようとする所有者の相続人は、別記様式第1号の2による経営転換協力金交付申請書
(3) 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)の規定に基づく地域における話合いにより、機構にまとまった農地を貸し付けた地域については、別記様式第1号の3による地域集積協力金交付申請書
(交付の条件)
第7条 交付決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この交付金にかかる法令、規則、要綱等の規定に従わなければならないこと。
(2) この交付金にかかる事業の実施状況、交付金の使途その他必要な事項について報告又は調査を求められたときにはその指示に従うこと。
(3) この交付金にかかる証拠書類等については、交付金事業終了の翌年度から起算して10年間整備及び保管しなければならないこと。
(交付金の請求)
第8条 受給者は、交付金の交付を請求しようとするときは、別記様式第3号による交付金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(交付金の返還等)
第9条 受給者は、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが判明したときは、受給した交付金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、交付金を返還する必要はないものとする。
(1) 機構法第20条の規定により農地が機構から返還されたとき。
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付対象農地が買い取られる場合等やむを得ない事情が生じたとき。
(情報の開示)
第10条 交付金事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(暴力団の排除)
第11条 市長は、受給者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る交付金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、受給者が既に交付金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。
附 則(平成29年告示第79の2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の交付金から適用する。
附 則(令和2年告示第88号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の交付金から適用する。