○室戸市看護師確保対策補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市看護師確保対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 室戸市は、復職看護師等を雇用した医療機関や移住看護師として就労する者に対し補助を行うことにより、復職看護師等の就労支援及び医療機関の負担軽減等を通じ、本市の医療を確保することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 看護師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条の規定による看護師及び准看護師をいう。
(2) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5の規定による病院及び診療所をいう。
(3) 復職看護師 医療機関で看護師として就労した後、解雇や医療機関等の事業廃止等により退職した看護師の資格を持つ者で、室戸市内の医療機関に看護師として正規雇用された者をいう。
(4) 新規雇用看護師 看護学校等の新規卒業者又は医療機関に看護師として就労したことのない看護師の資格を持つ者で、室戸市内の医療機関に看護師として正規雇用された者をいう。
(5) 移住看護師 平成27年4月1日以降に、永住の意思をもって室戸市に生活の本拠地を置き、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録された看護師の資格を持つ者で、室戸市内の医療機関に看護師として正規雇用された者をいう。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 復職看護師確保対策支援事業
(2) 新規雇用看護師確保対策支援事業
(3) 移住看護師確保対策支援事業
2 補助対象者、補助額、補助対象経費、補助対象期間及び条件は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、室戸市看護師確保対策補助金交付申請書(以下「申請書」という。)(別記様式第1号)により、室戸市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(1) 復職看護師確保対策支援事業及び新規雇用看護師確保対策事業 補助対象看護師等を雇用した日から起算して60日を経過した日又は雇用した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日。ただし、前年度より継続して補助金の交付申請を行う場合は、4月30日とする。
(2) 移住看護師確保対策支援事業 室戸市内の医療機関に雇用された日から60日を経過した日又は雇用された日の属する年度の3月31日のいずれか早い日。ただし、前年度より継続して補助金の交付申請を行う場合は、4月30日とする。
(1) 雇用契約書等雇用期間及び給与額が確認できる書類
(2) 履歴書等補助対象看護師の住所、氏名、生年月日及び職歴等が確認できる書類
(3) 看護師免許証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 雇用契約書等就労先医療機関名及び雇用期間等が確認できる書類
(2) 看護師免許証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から起算して30日を経過する日までに、室戸市看護師確保対策補助金補助事業実績報告書(以下「報告書」という。)(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 賃金台帳等雇用期間及び給与の支払が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、補助事業が申請されたとおりに完了したことを確認した後、交付すべき補助金の額を確定し、室戸市看護師確保対策補助金交付指令書(別記様式第6号)により通知するものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に室戸市看護師確保対策補助金概算交付指令書(別記様式第7号)により補助金の全部又は一部を交付することができる。この場合において、市長は、補助事業等が申請されたとおりに完了したことを確認した後、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定交付指令書兼超過額返還通知書により通知するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第7条に規定する補助事業の変更により、補助金額に変更が生じるとき。
(2) この要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(3) 虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(5) その他補助事業の実施に関して市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(帳簿の整備、保管等)
第11条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5か年間整備、保管しなければならない。
(暴力団の排除)
第12条 市長は、補助金等の交付申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者等が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金等の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者等がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第10号)
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年告示第48号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
事業の種類 | 補助対象者 | 補助額 | 補助対象経費 | 補助対象期間 | 条件 |
復職看護師確保対策支援事業 | 復職看護師を雇用した室戸市内の医療機関。ただし、対象となる復職看護師が、同一医療法人内で異動する場合等を除く。 | 1名につき1月当たり15万円。ただし、その月の勤務を要する日の半数以上の勤務を要する。 | 復職看護師を雇用するために必要な経費 | 雇用した日の属する月から1年以内 | 1 雇用期間6月以上の正規雇用であること(平成27年4月1日以降の雇用に限る。)。 2 雇用した看護師に対し、職場内研修を中心に、高知県等が実施する外部の研修会等への参加も含めた研修を実施すること。 |
新規雇用看護師確保対策支援事業 | 新規雇用看護師を雇用した室戸市内の医療機関 | 1名につき1月当たり10万円。ただし、その月の勤務を要する日の半数以上の勤務を要する。 | 新規雇用看護師を雇用するために必要な経費 | 雇用した日の属する月から1年以内 | |
移住看護師確保対策支援事業 | 移住看護師。ただし、この事業にかかる補助金の交付を受けることができるのは、同一対象者につき1回限りとする。 | 1月当たり5万円。ただし、その月の勤務を要する日の半数以上の勤務を要する。 | 移住し、看護師として勤務するために必要な経費 | 雇用された日の属する月から1年以内 | 雇用期間6月以上の正規雇用であること(平成27年4月1日以降の雇用に限る。)。 |