○室戸市不妊治療費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市不妊治療費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 室戸市は、少子化対策の一環として、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を補助することにより経済的負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊症 妊娠を希望しているにもかかわらず妊娠に至れない状態で、医師が診断したものをいう。

(2) 不妊治療 日本国内に所在する産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において、不妊症を治療するために受ける医療行為をいう。

(3) 1回の治療 採卵準備のための投薬開始から、特定不妊治療1回に至る治療の過程をいう。

(4) 夫婦 次の又はのいずれかに該当するものをいう。

 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき婚姻届を提出している夫婦

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民(第9条第3項第2号において「外国人住民」という。)にあっては、同法の規定に基づき住民基本台帳に記録されており、かつ、法律上の婚姻の届出をしている夫婦

 又はに規定する届出を行っていないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦

(5) 住所 住民基本台帳に記録されている住所をいう。

(6) 医療保険各法 次の各号に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 年度 毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 一般不妊治療 特定不妊治療を除く不妊治療(人工授精を含む。)

(2) 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精並びにこれに付随する検査等(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を含む。)

(補助対象者)

第5条 補助金の対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす夫婦とする。

(1) 医師により不妊症と診断され、不妊治療を受けた夫婦

(2) 補助の対象となる最初の診療日の1年前から、住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記載されており、現に本市に居住していること。ただし、勤務等の都合により夫婦のいずれか一方が市内に住所を有していない場合も対象とする。

(3) 医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。

2 特定不妊治療の対象者は、前項の規定に加え、高知県特定不妊治療支援事業の助成金(以下「県助成金」という。)を受けた夫婦とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、平成27年4月1日以降に実施された不妊検査を含む一般不妊治療及び特定不妊治療に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療にかかる経費は、補助の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの

(3) 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの

3 次の各号に掲げる費用は、補助の対象としない。

(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費

(2) 文書料及び個室料等の不妊治療に直接関係のない費用

(3) 不妊治療を伴わない不妊症を診断するための検査費用

(補助額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費から医療保険各法に基づく保険者の規定により不妊治療に要する経費に対して給付される給付金及び県助成金を控除した額とし、上限額については、次の各号に掲げる額とする。

(1) 一般不妊治療 1年度に5万円を上限とする。ただし、他市町村等より同様の補助金等を受けている場合は、その額を控除した額とする。

(2) 特定不妊治療 1回の治療につき10万円を上限とする。

(補助期間及び回数)

第8条 一般不妊治療に対する補助期間は、同一の夫婦に対し、補助の開始となる診療日の属する年度から連続する5年間とする。

2 特定不妊治療に対する補助回数は、同一の夫婦に対し、6回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、室戸市不妊治療費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)(別記様式第1号)により室戸市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、規則第4条ただし書の規定により、次の各号に掲げる期日とする。

(1) 一般不妊治療 治療を受けた日の属する年度の末日

(2) 特定不妊治療 1回の治療の終了日の属する年度の末日

(3) 前2号の規定にかかわらず、治療を受けた日及び治療の終了日が2月又は3月の場合は、5月31日までとする。

3 第1項の規定による申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、特定不妊治療の場合において、高知県知事に提出する高知県特定不妊治療支援事業医療機関受診等証明書の写しを添付する場合は、第1号の規定は除く。

(1) 室戸市不妊治療費補助金医療機関受診証明書(別記様式第2号)

(2) 市の公簿で夫婦であることが確認できない場合にあっては、夫及び妻の戸籍謄本若しくは戸籍全部事項証明書(外国人住民にあっては、住民票又は公の機関が発行した書類で法律上の婚姻をしていることが確認できるもの)並びに事実婚姻関係に関する申立書(別記様式第3号)

(3) 医療保険各法に定める被保険者証等の写し

(4) 不妊治療に要した経費の領収書

(5) 市の補助金の対象となる不妊治療費に対して、医療保険給付金及び県助成金その他の給付等がある場合は、その交付決定通知書の写し又はその助成金額が確認できる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

4 補助金の会計年度区分は、第1項の規定による申請書を適正なものとして受理した日の属する年度とする。

(交付決定)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、室戸市不妊治療費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者の実績報告書については、規則第9条ただし書の規定により、第9条の申請書をもって提出されたものとみなす。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、第10条の規定により補助金の交付を決定したときは、交付すべき補助金の額を確定し、室戸市不妊治療費補助金交付指令書(別記様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた申請者は、室戸市不妊治療費補助金交付請求書(別記様式第6号)により補助金の交付を請求するものとする。

(帳簿)

第13条 市長は、補助金の交付状況を明らかにするため、室戸市不妊治療費補助金交付台帳(別紙様式第7号)を備えるものとする。

(暴力団の排除)

第14条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金等の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該補助金の交付の決定を受けた者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第50号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年2月1日以降において終了した特定不妊治療について適用する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第136号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の別記様式第3号から別記様式第6号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市不妊治療費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第33号

(令和5年9月15日施行)