○室戸市特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則

平成27年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設の利用に関し教育・保育給付認定保護者が負担する費用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、法第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表の教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、同表に定める額又は特定教育・保育等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育、法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育又は同項第4号に規定する特例保育をいう。以下同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額

2 法附則第6条第4項の規定により徴収する利用者負担額は、前項第2号の規定を準用する。

(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第4条 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円

(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第5条 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この条において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。別表において同じ。)が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)にあっては、77,101円未満)であるときは、前2条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 次の又はに掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、0円)

 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども

 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども

(2) 次のからまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども 0円

 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども

 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども

 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども

(利用者負担額の徴収)

第6条 市長は、前条の規定による利用者負担額を教育・保育給付認定保護者から徴収する。

(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)

第7条 令第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。別表備考において「府令」という。)第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(利用者負担額の減免)

第8条 市長は、災害その他特別な事情がある者について特に利用者負担額の減免を必要とすると認める場合においては、当該教育・保育給付認定保護者の申請により利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、納期限前7日までに、利用者負担額減免申請書(別記様式第1号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由の場合、その理由のやんだ日から2月以内において当該申請期限を延長するものとする。

(利用者負担額の納期)

第9条 第5条の規定により徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、毎月末日とする。

(督促状の発送)

第10条 市長は、納期限内に利用者負担額が納付されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(滞納処分)

第11条 市長は、督促状の指定期限までに利用者負担額が納付されないときは、地方税法(昭和25年法律第226号)の例により滞納処分を行うことができる。

(滞納処分の執行に関する事務)

第12条 市長は、前条の規定により利用者負担額を滞納処分しようとする場合において、滞納処分の執行に関する事務のうち、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、特定教育・保育施設の運営事務に従事する職員に委任することができる。

(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。

(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。

(3) 滞納者等の住居等の捜索に関すること。

2 前項の規定による委任を受けた職員は、前項各号の事務を行うときは、利用者負担額徴収吏員証(別記様式第2号)を携行し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設の利用者負担額に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(保育所の保育実施に関する児童の保護者負担金徴収規則の廃止)

2 保育所の保育実施に関する児童の保護者負担金徴収規則(昭和39年規則第4号)は、廃止する。

(保育所の保育実施に関する児童の保護者負担金徴収規則の廃止に伴う経過措置)

3 廃止前の保育所の保育実施に関する児童の保護者負担金徴収規則の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第47号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

教育・保育給付認定保護者の区分

利用者負担額(月額)

階層

定義

標準時間認定保護者

短時間認定保護者

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割合算額48,600円未満

特定教育・保育給付認定保護者

8,000円

7,850円

均等割のみ世帯

18,000円

17,600円

その他の世帯

19,500円

19,100円

第4階層

市町村民税所得割合算額48,600円以上57,700円未満

特定教育・保育給付認定保護者

9,000円

9,000円

その他の世帯

25,300円

24,800円

市町村民税所得割合算額57,700円以上64,000円未満

特定教育・保育給付認定保護者

9,000円

9,000円

その他の世帯

25,300円

24,800円

市町村民税所得割合算額64,000円以上77,101円未満

特定教育・保育給付認定保護者

9,000円

9,000円

その他の世帯

27,700円

27,200円

市町村民税所得割合算額77,101円以上80,800円未満

27,700円

27,200円

市町村民税所得割合算額80,800円以上97,000円未満

30,000円

29,400円

第5階層

市町村民税所得割合算額97,000円以上133,000円未満

38,300円

37,600円

市町村民税所得割合算額133,000円以上169,000円未満

41,300円

40,500円

第6階層

市町村民税所得割合算額169,000円以上235,000円未満

45,300円

44,500円

市町村民税所得割合算額235,000円以上301,000円未満

48,500円

47,600円

第7階層

市町村民税所得割合算額301,000円以上397,000円未満

51,000円

50,100円

第8階層

市町村民税所得割合算額397,000円以上

53,000円

52,000円

備考

1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者の場合に限る。)の市町村民税の所得割課税額を合算する。

2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。

3 同一世帯に属する満18歳未満の者(18歳に達する日以後の最初の3月末日までの者をいう。以下同じ。)を養育している世帯で、18歳未満の者が2人以上いる世帯において年長側から起算して第2子目以降の入所児童であれば、当該児童の利用者負担額を別に定める要綱に基づき、減免することができるものとする。

別記様式 略

室戸市特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則

平成27年4月1日 規則第16号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第12号
平成29年4月1日 規則第16号
平成30年4月11日 規則第29号
令和元年9月30日 規則第47号
令和4年2月28日 規則第2号