○室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例
平成27年5月13日
条例第28号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、広く関係者の意見を反映するため、室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議し、市長に答申するものとする。
(1) 総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略の推進に関する事項
(3) その他総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 審議会は、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 住民団体等の代表
(2) 産業関係者
(3) 行政関係者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見聴取)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。