○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年3月20日

条例第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 市域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年3月20日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成27年3月20日 条例第23号