○室戸市伝統的建造物群保存地区における室戸市税条例の特例を定める条例

平成27年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第2項の規定により、本市が定めた室戸市伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内に所在する土地に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき室戸市税条例(昭和35年条例第6号。以下「市税条例」という。)の特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保存に資することを目的とする。

(固定資産税の特例)

第2条 室戸市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成8年条例第16号。以下「保存条例」という。)第5条第2項第2号の規定に基づき伝統的建造物として定めた家屋の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税の課税標準は、市税条例の規定にかかわらず、その価格の2分の1に相当する額とする。

(適用対象等)

第3条 前条に規定する固定資産税の特例(以下「特例措置」という。)は、当該固定資産税の納税義務者に適用する。

2 前項の規定にかかわらず、法及び保存条例の規定に違反した場合は、特例措置は適用しない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

室戸市伝統的建造物群保存地区における室戸市税条例の特例を定める条例

平成27年3月20日 条例第5号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成27年3月20日 条例第5号