○室戸市健康診査等自己負担金徴収規則

平成26年4月1日

規則第14号

室戸市健康診査等費用徴収規則(平成15年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査及び健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき行うがん検診等並びに予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項に規定するB類疾病に係る予防接種(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部(以下「自己負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(健康診査等の種類等)

第2条 健康診査等の種類、対象年齢及び自己負担金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特定健康診査及びがん検診等 別表第1に掲げるとおり

(2) 予防接種 別表第2に掲げるとおり

2 前項第1号の規定にかかわらず、胃がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診を受診する者の受診日の属する年度末における満年齢(以下本項において「年度末満年齢」という。)が41歳、51歳及び61歳の者並びに子宮がん検診を受診する者の年度末満年齢が21歳及び31歳の者の自己負担金の額は、無料とする。

(自己負担金の納付)

第3条 自己負担金は、健康診査等を受ける際に市に納付又は当該健康診査等を受けようとする医療機関等に支払わなければならない。

2 前項の自己負担金は、市から委託を受けて健康診査等を行う医療機関等が、対価として支払いを受ける金額の一部とみなす。

(自己負担金の還付)

第4条 既納の自己負担金は、還付又は返金しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(自己負担金の免除)

第5条 市長は、健康診査等を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援の対象者でそれを証明するものを提示した者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

2 第1項の自己負担金の免除を受けようとする者は、健康診査等を受ける前に自己負担金免除申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、自己負担金免除証明書(別記様式第2号)を、速やかに申請者に交付するものとする。

4 前項の規定により自己負担金の免除を認められた者は、前項の自己負担金免除証明書を健康診査等を受けようとする医療機関等に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の別表第2の規定は、同表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項対象年齢等の欄中「65歳の者」とあるのは、「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の別表第2の規定は、同表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項対象年齢等の欄中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(平成27年規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年規則第32号)

この規則は、平成30年5月2日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

種類

対象年齢

自己負担金の額

対象年齢に該当しない者の自己負担金の額

特定健康診査

(集団健診)

40歳以上74歳以下の者

無料

対象年齢外は実施なし

(個別健診)

健康診査

40歳以上

無料

胸部検診

40歳以上

無料

実費

胃がん検診

(集団検診)

40歳以上69歳以下

500円

70歳以上

無料

(個別検診)

50歳以上59歳以下

3,000円

乳がん検診

(集団検診)

40歳以上69歳以下

500円

70歳以上

無料

(個別検診)

40歳以上

500円

子宮がん検診

(集団検診)

20歳以上69歳以下

500円

70歳以上

無料

(個別検診)

20歳以上

500円

大腸がん検診

40歳以上

500円

肝炎ウイルス検診(B+C型)

40歳以上69歳以下

500円

70歳以上

無料

肝炎ウイルス検診(B型)

40歳以上69歳以下

100円

70歳以上

無料

肝炎ウイルス検診(C型)

40歳以上69歳以下

500円

70歳以上

無料

前立腺がん検診

50歳以上69歳以下

無料

注 対象年齢は、健康診査等を受ける日の属する年度末における満年齢とする。

別表第2(第2条関係)

種類

対象年齢等

回数

自己負担金の額

インフルエンザ

65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

1年度に1回

1,100円

肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)

65歳の者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

1回

2,000円

注 対象年齢は、接種日における満年齢とする。

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室戸市健康診査等自己負担金徴収規則

平成26年4月1日 規則第14号

(令和4年2月28日施行)