○室戸市障害者虐待防止センター設置運営要綱

平成24年9月28日

告示第108の2号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法第79号。以下「法」という。)第32条第1項に基づき、室戸市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定め、センターが障害者の虐待防止及び権利擁護に関する業務を適切に実施できることを目的とする。

(業務の内容)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 法第7条第1項、第16条第1項若しくは第22条第1項の規定による通報又は第9条第1項に規定する届出若しくは第16条第2項若しくは第22条第2項の規定による届出を受理すること。

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。

(運営)

第3条 センターは、室戸市保健介護課内において、その業務を行う。ただし、法第33条第1項の規定により、市町村障害者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、第2条に掲げるセンターが行う業務の全部又は一部を委託する場合は、この限りでない。

(秘密の保持)

第4条 センターに携わる者は、正当な理由なく、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年告示第39号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

室戸市障害者虐待防止センター設置運営要綱

平成24年9月28日 告示第108号の2

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年9月28日 告示第108号の2
平成25年3月29日 告示第39号