○室戸市身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第29号
(目的)
第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定数)
第2条 相談員の定数は、別に定めるところによる。
(資格)
第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として民間の身体障害者でなければならない。
(委嘱)
第4条 市長は、前条の資格を有する者のうちから適当と認められる者を相談員に委嘱する。
(業務)
第5条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って援護思想の普及につとめること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、その業務を行うにあたっては、保健介護課、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第7条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(辞退)
第9条 相談員は、転出その他の理由により相談員を辞退しようとするときは、辞退届を市長に提出するものとする。
(報告)
第10条 相談員は、活動状況について年3回(8月、12月、4月)市長に報告しなければならない。
(謝金)
第11条 市長は、相談員に対し予算の範囲内で謝金を支払うものとする。
(守秘義務)
第12条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(その他)
第13条 相談員は、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票を携帯しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第49号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。