○室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年3月30日

規則第17号

室戸市障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法、政令及び省令の定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 法第20条第1項の規定による支給申請、政令第17条第1項第2号から第4号に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給及び法第51条の6第1項の規定による支給申請(以下「支給決定等」という。)を受けようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)に利用者負担上限月額及び特定障害者特別給付費支給額を決定するために必要な書類(以下「必要書類」という。)を添えて、室戸市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。

(介護給付費等の支給要否決定)

第4条 市長は、前条の申請内容を審査し、支給の決定をしたときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第2号)により、却下の決定をしたときは却下決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条第1項による支給決定をしたときは、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(別記様式第5号)又は療養介護医療受給者証(別記様式第6号)若しくは地域相談支援受給者証(別記様式第7号)(以下「受給者証」という。)を支給決定の通知を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)に交付するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 法第24条第1項の規定により支給決定障害者等が支給決定等を変更しようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第8号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(変更の決定)

第7条 市長は、前条の申請内容を審査し、変更の可否を(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定(却下)通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定(却下)通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請により障害支援区分を変更したときは、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第22条第1項の規定による申請内容の変更に係る届出は、申請内容変更届出書(別記様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付)

第9条 省令第23条第2項の受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第12号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、法第25条第1項の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給(給付)決定取消通知書(別記様式第13号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請)

第11条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費、法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとする支給決定障害者等は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第14号)に当該指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(特例介護給付費等の支給決定及び給付額)

第12条 市長は、前項の規定による申請内容を審査し、支給の可否を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記様式第15号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。

(災害等による介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定により市長が定める割合は、当該支給決定障害者等の状況を勘案し、その都度決定するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請)

第14条 法第22条第4項、第51条の7第4項(法第24条第3項及び法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第16号)によるものとする。

2 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第17号)に計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第18号)を添えて行うものとする。

(計画相談支援給付費の決定)

第15条 市長は、前条の申請により支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第18号の2)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

2 市長は、省令第34条の55第2項の規定による計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第18号の3)により支給決定障害者等に通知するものとする。

3 省令第6条の16に規定する標準期間を勘案して、必要と認める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(別記様式第18号の4)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給)

第16条 法第33条に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、政令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第19号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請内容を審査し、支給の可否を政令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第20号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、政令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第21号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請内容を審査し、支給の可否を政令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式22号)により、当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給申請)

第17条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定により、自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定又は支給認定の変更を受けようとするときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第23号)に医療保険被保険者証等必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の通知等)

第18条 市長は、前条の規定により自立支援医療費(育成医療・更正医療)の支給認定を決定したときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(別記様式第24号)に自己負担上限額管理票(別記様式第25号)を添えて当該支給決定者に送付するものとする。

2 市長は、支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請却下通知書(別記様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、支給認定変更を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給変更却下通知書(別記様式第27号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、第17条の認定をするときは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する更生相談所の判定に基づくものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第19条 施行規則第47条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(別記様式第28号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消通知)

第20条 市長は、法第57条第1項の規定により、支給認定の取消しの決定をしたときは、その理由を付して、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(別記様式第29号)により通知するものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第3条の規定による室戸市介護保険条例施行規則、第4条の規定による改正前の室戸市延長保育事業実施に関する規則、第5条の規定による改正前の室戸市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の室戸市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第9条の規定による改正前の室戸市補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の室戸市障害児通所給付等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の室戸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の室戸市共同処理加工施設管理規則、第13条の規定による改正前の室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則及び第14条の規定による改正前の室戸市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記様式第1号、別記様式第5号、別記様式第8号、別記様式第9号及び別記様式第19号から別記様式第27号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式 略

室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年3月30日 規則第17号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第15号
令和2年7月1日 規則第41号
令和4年2月28日 規則第2号