○室戸市人事評価に関する苦情相談等処理取扱要綱

平成26年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、室戸市職員人事評価実施規程(平成26年訓令第9号)第11条に基づき開示された評価結果に関する苦情及び相談等(以下「苦情相談等」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口の設置)

第2条 市長は、苦情相談等の受付及び処理のため、苦情相談等窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課に設置する。

(苦情等の相談申出)

第3条 職員は、苦情相談等がある場合は、人事評価に関する苦情相談等申出書(別記様式第1号)により相談窓口へ申出を行うものとする。

2 前項の申出をすることができる期間は、人事評価結果を開示された日から7日以内とする。

3 苦情相談等の申出については、当該評価期間内において1回のみとする。

(審査会の設置)

第4条 職員から申出のあった苦情相談等を審査するため、室戸市人事評価審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(苦情相談等の申出の処理)

第5条 相談窓口は、受理した苦情相談等の事実確認のため、申し出た職員及びその申し出た職員の評価者その他必要があると認める者からの聴き取り及び必要な証拠書類等の収集等により事実調査を行い、取りまとめた調書を審査会に提出するものとする。

(審査会の所掌事項)

第6条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 苦情相談等に係る評価結果の妥当性

(2) 人事評価制度に関すること。

(3) その他苦情相談等の処理に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第7条 審査会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 教育次長

(3) 消防長

(4) 室戸市職員労働組合が選出した職員(2名)

4 委員長は、審査会を代表し、会務を総括する。

5 総務課長は、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 会議の審議について、委員の苦情相談等に係る場合又は当該苦情相談等に関係がある場合は、当該委員は、次条に定める場合を除き、会議に出席することができない。

5 審査会の運営は、公正かつ公平に行わなければならない。

(関係者の出席)

第9条 委員長は、会議に際し審議上必要と認めるときは、審議に関係のある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(対応の結果通知)

第10条 審査会は、その審議の結果を、当該苦情相談等を申し出た職員に対しては人事評価結果に関する苦情相談等の対応決定通知書(別記様式第2号)により、当該職員の評価者に対しては人事評価結果に関する苦情相談等の対応決定通知書(評価者)(別記様式第3号)により通知するものとする。

(再評価)

第11条 前条に規定する通知が、再評価を要する旨のものであるときは、当該通知を受けた評価者は、直ちに当該職員についての再評価を行い、その再評価結果を当該職員に開示するとともに、総務課長へ提出するものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 市長は、職員が苦情相談等を申し出たことにより、不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別記様式 略

室戸市人事評価に関する苦情相談等処理取扱要綱

平成26年4月1日 訓令第10号

(平成26年4月1日施行)