○室戸市介護保険コミュニケーション・サポート事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この事業は、意思疎通が困難な本市の介護保険の被保険者に対し、介護保険制度における要介護認定調査やケアプラン作成時等におけるコミュニケーション・サポーター(以下「サポーター」という。)の派遣等によって、介護保険サービスの適切な利用の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業に基づきサポーターの派遣を受ける対象者(以下「対象者」という。)は、本市の介護保険の被保険者のうち、要介護認定を申請する者等であり、言語による意思疎通が困難な外国人及び障がい者等で、親族等の通訳等の援助を受けられない者とする。

(派遣の申請)

第3条 サポーターの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、室戸市介護保険コミュニケーション・サポーター派遣申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、申請者は申請に関する手続を、当該申請者に代わって、その家族、親族、民生委員、介護相談員、成年後見人、地域包括支援センター及び障害者相談員に行わせることができる。

3 市長は、前項の申請に基づき、サポーターの派遣の調整を行い、派遣機関に依頼を行う。

(サポーターの派遣)

第4条 サポーターは派遣機関から派遣される者とする。

2 サポーターは、この事業の目的を正しく認識し、常に対象者の人権を擁護する立場でその職務を遂行し、この事業を通じて知り得た個人の秘密、プライバシー等は第三者に漏らしてはならない。

(費用の弁償)

第5条 市長は、事業を実施した派遣機関又はサポーターに対して、実費相当額を支弁するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

室戸市介護保険コミュニケーション・サポート事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第48号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成26年4月1日 告示第48号