○室戸市移住促進相談員設置要綱
平成26年3月31日
告示第36号
(設置の目的)
第1条 少子高齢化による人口減少が続く室戸市が、将来にわたり持続的に発展していくために、地域外の人材を積極的に受け入れ、交流人口の拡大、定住・移住の推進を図るため、室戸市移住促進相談員を設置する。
(活動内容)
第2条 移住促進相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 室戸市への移住・定住を希望する人への地域紹介・移住に関する情報提供
(2) 室戸市内の移住・交流に関する取り組み(セミナー・体験企画・体験談等)の情報発信や首都圏での移住相談会などイベントへの参加
(3) 室戸市内の地域に対して移住交流支援に関するアドバイスの実施等
(4) 移住に関する住宅の維持及び管理に係る業務
(移住促進相談員)
第3条 移住促進相談員は、応募者の中から、室戸市の地域活性化に意欲と熱意を有する者を、市長が任命する。
(勤務時間)
第4条 移住促進相談員の勤務時間は、原則、週30時間とする。
(身分及び任期)
第5条 移住促進相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 移住促進相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 移住促進相談員は、再任されることができる。
(報酬等)
第6条 移住促進相談員の報酬、手当及び費用弁償については、室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第54号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。