○室戸市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成26年6月25日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 室戸市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 室戸市いじめ問題専門委員会(第10条―第15条)

第4章 室戸市いじめ問題調査委員会(第16条―第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、室戸市が設置する室戸市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 室戸市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、室戸市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) いじめ防止等に関係する機関及び団体の関係者

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当であると認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることができるものとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 連絡協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって決定する。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 連絡協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第3章 室戸市いじめ問題専門委員会

(設置)

第10条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に室戸市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) いじめの防止等のための対策に関する事項

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関する事項

(組織)

第12条 専門委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉等に関し専門的知識及び経験を有する者及び教育委員会が適当であると認める者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(委員長及び副委員長)

第13条 専門委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決定する。

3 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 専門委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(準用)

第15条 第5条第8条及び第9条の規定は、専門委員会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

第4章 室戸市いじめ問題調査委員会

(設置)

第16条 法第30条第2項の規定に基づき、室戸市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第17条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申する。

(組織)

第18条 調査委員会は、委員5人以内で組織し、法律、教育、心理等に関し専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(庶務)

第19条 調査委員会の庶務は、人権啓発課において処理する。

(準用)

第20条 第5条第8条第13条及び第14条の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは「委員長」と、第14条第1項ただし書中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又は専門委員会若しくは調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は専門委員会若しくは調査委員会に諮って定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成26年6月25日 条例第17号

(平成26年6月25日施行)