○室戸市同報系防災行政無線管理運用規則

平成26年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、室戸市が運用する同報系防災行政無線に関し必要な事項を定め、その適切な管理及び運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 無線系 前号及び次号以降の無線局及び附帯設備を含めた通信システムをいう。

(3) 親局 室戸市役所に設置された同報系による通信及び制御を行う無線局をいう。

(4) 中継局 親局から子局への通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。

(5) 拡声子局 親局からの同報系による通信を受信し、拡声装置を通して情報伝達を行う無線局をいう。

(6) 再送信子局 親局からの同報系による通信を受信し、受信レベルが低い地域の無線設備へ再送信を行う無線局をいう。

(7) 再送信拡声子局 親局からの同報系による通信を受信し、拡声装置を通して情報伝達を行うと同時に受信レベルが低い地域の無線設備へ再送信を行う無線局をいう。

(8) 遠隔制御装置 親局の無線設備を遠隔操作する装置をいう。

(9) 戸別受信機 子局の拡声装置による情報伝達が困難な家庭及び施設等に設置し、親局からの同報系による通信を受信する装置をいう。

(無線局の構成)

第3条 無線局の構成は、別表のとおりとする。

(総括責任者)

第4条 無線系に総括責任者を置く。

2 総括責任者は、無線系の管理運用に関する業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括責任者は、防災行政無線を管理する課長の職にある者をもって充てる。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括責任者の命を受け、その無線局の管理運用業務を所掌するとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、防災行政無線を管理する課長を補佐する職にある者をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から原則として無線従事者の資格を有する者を指名しこれに充てる。

3 管理責任者は、通信取扱責任者を選任したとき、又は解任したときは、総括責任者に報告しなければならない。

(通信取扱者)

第7条 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理の下、電波法(昭和25年法律第131号)等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

(無線従事者の配置、養成)

第8条 総括責任者は、無線局の無線設備を操作するに支障のないよう無線従事者の適正配置に努めるものとする。

2 総括責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意しなければならない。

(無線局の運用)

第9条 無線局は、常時運用するものとする。

2 無線局を長時間閉局する必要がある場合は、管理責任者に事前に連絡しなければならない。

(通信の種類)

第10条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 非常通信 災害その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときに行う通信

(2) 普通通信 非常通信以外の通信

(通信の原則)

第11条 通信は簡単明瞭に行い、無線局開設の目的に反するものを内容としてはならない。

2 通信は、非常通信を優先とする。

(通信の統制)

第12条 総括責任者は、通信の円滑な運用を確保するために必要と認めるときは、通信の統制を行うことができる。

(無線設備の保全)

第13条 総括責任者は、無線設備の保全のため定期的に保守点検を行い、常に良好な状態を維持するように努めなければならない。

(書類等の備付け)

第14条 総括責任者は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第2章第7節に定める次の各号に掲げる書類等を管理保存しなければならない。

(1) 免許状

(2) 電波法令等

(3) 無線局の免許の申請及び届出に係る書類の写し

(4) 正確な時計

(5) 無線業務日誌

(6) 無線検査簿

(7) 無線従事者選解任届の写し

(8) その他無線局の運用に必要な書類

(通信訓練)

第15条 総括責任者は、災害の発生に備え通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次に掲げる通信訓練を行うものとする。

(1) 定期通信訓練

(2) 防災訓練に併せた通信訓練

(秘密の保持)

第16条 通信業務に従事する者は、その職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 親局

区分

名称

設置場所

呼出し名称

親局

室戸市役所親局

室戸市浮津25番地1

ぼうさいむろとしやくしょ

2 中継局

区分

名称

設置場所

呼出し名称

中継局

津呂山中継局

室戸市室戸岬町6994番地1

ぼうさいむろとつろやまちゅうけい

崎山中継局

室戸市元乙294

ぼうさいむろとさきやまちゅうけい

3 遠隔制御装置

区分

設置場所

遠隔制御装置

室戸市消防署

室戸市室津12番地

保健福祉センターやすらぎ

室戸市領家87番地

佐喜浜出張所

室戸市佐喜浜町1694番地ノ1

室戸岬出張所

室戸市室戸岬町5390番地1

吉良川出張所

室戸市吉良川町甲2396番地

羽根出張所

室戸市羽根町乙1240番地

4 子局

番号

名称

呼出し名称

1

室戸市役所拡声子局

2

入木集会所拡声子局

ぼうさいむろといるぎしゅうかいしょ

3

入木再送信拡声子局

ぼうさいむろといるぎさいそうしん

4

小山再送信子局

ぼうさいむろとおやまさいそうしん

5

中尾再送信拡声子局

ぼうさいむろとなかおさいそうしん

6

保能母拡声子局

ぼうさいむろとほのぼ

7

小山拡声子局

ぼうさいむろとおやま

8

佐喜浜舟場拡声子局

ぼうさいむろとさきはまふなば

9

佐喜浜中学校拡声子局

ぼうさいむろとさきはまちゅうがっこう

10

佐喜浜出張所拡声子局

ぼうさいむろとさきはましゅっちょうしょ

11

佐喜浜市民館拡声子局

ぼうさいむろとさきはましみんかん

12

都呂教育集会所拡声子局

ぼうさいむろとつろきょういくしゅうかいしょ

13

尾崎再送信拡声子局

ぼうさいむろとおざきさいそうしん

14

鹿岡拡声子局

ぼうさいむろとかぶか

15

清水拡声子局

ぼうさいむろとしみず

16

飛鳥拡声子局

ぼうさいむろとあすか

17

椎名拡声子局

ぼうさいむろとしいな

18

丸山拡声子局

ぼうさいむろとまるやま

19

三津拡声子局

ぼうさいむろとみつ

20

三高小学校拡声子局

ぼうさいむろとみたか

21

高岡拡声子局

ぼうさいむろとたかおか

22

アクアファーム拡声子局

ぼうさいむろとあくあふぁーむ

23

シレストむろと拡声子局

ぼうさいむろとしれすと

24

東海岸再送信拡声子局

ぼうさいむろとひがしかいがんさいそうしん

25

室戸岬案内所拡声子局

ぼうさいむろとむろとみさきあんないしょ

26

室戸岬坂本拡声子局

ぼうさいむろとさかもと

27

室戸岬小学校拡声子局

ぼうさいむろとむろとみさきしょうがっこう

28

室戸岬分団拡声子局

ぼうさいむろとむろとみさきぶんだん

29

室戸岬出張所拡声子局

ぼうさいむろとむろとみさきしゅっちょうしょ

30

高浜拡声子局

ぼうさいむろとたかはま

31

菜生市民館拡声子局

ぼうさいむろとなばえしみんかん

32

耳崎拡声子局

ぼうさいむろとみみざき

33

境町拡声子局

ぼうさいむろとさかいまち

34

大谷市民館拡声子局

ぼうさいむろとおおたにしみんかん

35

やすらぎ拡声子局

ぼうさいむろとやすらぎ

36

原池拡声子局

ぼうさいむろとはらいけ

37

室戸市消防本部拡声子局

ぼうさいむろとしょうぼうほんぶ

38

上里拡声子局

ぼうさいむろとかみさと

39

稲石拡声子局

ぼうさいむろといなし

40

大久保再送信拡声子局

ぼうさいむろとおおくぼさいそうしん

41

鬼ケ峠再送信拡声子局

ぼうさいむろとおにがとうげさいそうしん

42

はまゆう園拡声子局

ぼうさいむろとはまゆうえん

43

浮津西町拡声子局

ぼうさいむろとうきつにしまち

44

室戸中学校拡声子局

ぼうさいむろとちゅうがっこう

45

奈良師拡声子局

ぼうさいむろとならし

46

岩戸拡声子局

ぼうさいむろといわど

47

向江拡声子局

ぼうさいむろとむかえ

48

元小学校拡声子局

ぼうさいむろともとしょうがっこう

49

崎山拡声子局

ぼうさいむろとさきやま

50

行当市民館拡声子局

ぼうさいむろとぎょうどしみんかん

51

新村拡声子局

ぼうさいむろとしむら

52

キラメッセ拡声子局

ぼうさいむろときらめっせ

53

吉良川黒耳拡声子局

ぼうさいむろときらがわくろみ

54

傍士拡声子局

ぼうさいむろとほうじ

55

吉良川再送信子局

ぼうさいむろときらがわさいそうしん

56

内の川拡声子局

ぼうさいむろとうちのかわ

57

日南再送信拡声子局

ぼうさいむろとひなたさいそうしん

58

大平拡声子局

ぼうさいむろとおおひら

59

吉良川出張所拡声子局

ぼうさいむろときらがわしゅっちょうしょ

60

吉良川中学校拡声子局

ぼうさいむろときらがわちゅうがっこう

61

脇の内拡声子局

ぼうさいむろとわきのうち

62

珍地拡声子局

ぼうさいむろとちんじ

63

西山再送信子局

ぼうさいむろとにしやまさいそうしん

64

中の川拡声子局

ぼうさいむろとなかのかわ

65

釣の口拡声子局

ぼうさいむろとつるのくち

66

長者野再送信拡声子局

ぼうさいむろとちょうじゃのさいそうしん

67

西谷口再送信子局

ぼうさいむろとにしたにぐちさいそうしん

68

西の宮拡声子局

ぼうさいむろとにしのみや

69

吉良川市民館拡声子局

ぼうさいむろときらがわしみんかん

70

磯原拡声子局

ぼうさいむろといそはら

71

西地拡声子局

ぼうさいむろとにしじ

72

立石住宅拡声子局

ぼうさいむろとたていしじゅうたく

73

羽根旭拡声子局

ぼうさいむろとはねあさひ

74

羽根船場拡声子局

ぼうさいむろとはねふなば

75

中峯再送信子局

ぼうさいむろとなかみねさいそうしん

76

大岸再送信拡声子局

ぼうさいむろとおおぎしさいそうしん

77

中川内小中学校拡声子局

ぼうさいむろとなかがうち

78

羽根出張所拡声子局

ぼうさいむろとはねしゅっちょうしょ

79

羽根黒見再送信拡声子局

ぼうさいむろとはねくろみさいそうしん

80

羽根小学校拡声子局

ぼうさいむろとはねしょうがっこう

81

羽根中学校拡声子局

ぼうさいむろとはねちゅうがっこう

82

羽根市民館再送信拡声子局

ぼうさいむろとはねしみんかんさいそうしん

83

羽根坂本拡声子局

ぼうさいむろとはねさかもと

84

中山拡声子局

ぼうさいむろとなかやま

85

北生再送信子局

ぼうさいむろときたおいさいそうしん

86

佐喜浜中里拡声子局

ぼうさいむろとさきはまなかざと

87

佐喜浜北町拡声子局

ぼうさいむろとさきはまきたまち

88

三津漁港拡声子局

ぼうさいむろとみつぎょこう

89

長野拡声子局

ぼうさいむろとながの

90

浮津宮原拡声子局

ぼうさいむろとうきつみやはら

91

吉良川黒耳2拡声子局

ぼうさいむろときらがわくろみ2

92

吉良川宮の内拡声子局

ぼうさいむろときらがわみやのうち

93

吉良川西町拡声子局

ぼうさいむろときらがわにしまち

94

戎町タワー拡声子局

ぼうさいむろとえびすまちたわー

95

岩戸公民館拡声子局

ぼうさいむろといわどこうみんかん

96

室戸保健所拡声子局

ぼうさいむろとむろときゅうほけんしょ

97

坂本タワー拡声子局

ぼうさいむろとさかもとたわー

室戸市同報系防災行政無線管理運用規則

平成26年4月1日 規則第13号

(令和4年2月21日施行)