○室戸市子ども手当事務処理規則
平成23年9月30日
規則第21号
室戸市子ども手当事務処理規則(平成22年規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第5条 市長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には子ども手当額改定通知書(別記様式第3号)を用いて、当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
2 市長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書(別記様式第3号)を用いて、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第7条 市長は、省令第6条第2項の子ども手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)(別記様式第4号)を用いて、当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
2 市長は、省令第6条第2項の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)(別記様式第4号)を用いて、当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第9条 市長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは、次の各号による。
(1) 請求者が法第11条第1項に規定する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども(以下「中学校修了前の子ども」という。)であった者である場合は、未支払子ども手当支給決定通知書(別記様式第7号)を用いて、請求者に通知するものとする。
(2) 請求者が法第11条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払子ども手当支給決定通知書(施設等受給者用)(別記様式第8号)を用いて、請求者に通知するものとする。
2 請求を却下するものと決定したときは、次の各号による。
(1) 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、未支払子ども手当請求却下通知書(別記様式第7号)を用いて、請求者に通知するものとする。
(2) 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払子ども手当請求却下通知書(施設等受給者用)(別記様式第8号)を用いて、請求者に通知するものとする。
(支払)
第10条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(寄附に係る事務処理)
第12条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)が法第24条の規定による寄附の申出をしようとする場合には、支払期月毎の前月10日までに申出るものとし、省令第18条に定める子ども手当に係る寄附の申出書(以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 市長は、申出書の提出を受けたときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(別記様式第13号)を用いて、請求者等に交付するものとする。
3 申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者名が異なる場合又は市長が定めた期日を過ぎての申出には、寄附の受領を行わず、受給資格者に対し支払うこととする。
4 寄附の変更又は寄附の撤回があった場合でも、すでに寄附が済んだ分の金額は返還しないものとする。
5 支給事由の消滅等により子ども手当の支払いが行われない場合や手当の減額等により、事前に申し出た寄附の額に達しない場合には、原則として、当該申し出に係る寄附の受領は行わないものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第13条 受給資格者が法第25条の規定による学校給食費等の徴収等の申出をしようとする場合には、支払期月毎の前月10日までに申出るものとし、省令第19条に定める子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として徴収等がされるものとする。
2 市長は、学校給食費等徴収等申出書の提出を受けたときは、子ども手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(別記様式第14号)を用いて、請求者等に通知するものとする。
3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と子ども手当の請求者等の氏名が異なる場合又は市長が定めた期日を過ぎての申出には、徴収等を行わず、受給資格者に対し支払うこととする。
4 学校給食費等徴収等申出書の変更又は撤回があった場合でも、すでに徴収等が済んだ分の金額は返還しないものとする。
(保育料の特別徴収に係る事務処理)
第14条 市長は、法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収決定通知書(別記様式第15号。以下「特別徴収通知書」という。)を用いて、徴収対象者に通知するものとする。
2 特別徴収額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、徴収対象者に通知するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。