○室戸市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月24日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、室戸市消防長及び消防署長に必要な資格について定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 室戸市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長又は消防署長と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 室戸市の消防職員として消防事務に従事した者で、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)別表第1に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)の5級に該当する職に2年以上あったものであること。
(3) 室戸市の職員として行政事務に従事した者で、給料表の6級に該当する職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 室戸市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
(2) 室戸市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったものであること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(室戸市消防長の任命資格を定める条例の廃止)
2 室戸市消防長の任命資格を定める条例(平成22年条例第26号)は、廃止する。