○室戸市社会福祉法人等指導監査実施要綱

平成25年9月6日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が所管する社会福祉法人に対する社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づく指導監査(以下「指導監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 指導監査は、関係する法令等に照らし、社会福祉法人(以下「法人」という。)の適正な運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図り、もって福祉サービスの利用者の利益に寄与するものとする。

(実施体制)

第3条 指導監査等は、室戸市保健介護課及びこども子育て支援課(以下「関係事業課」という。)の職員の有機的な連携の下、原則として当該職員2名以上で実施する。

(指導監査項目)

第4条 指導監査の事項は、次のとおりとする。

(1) 組織運営

(2) 事業運営

(3) 人事・資産・会計管理

(4) その他必要事項

(指導監査の種類等)

第5条 指導監査は、一般監査及び特別監査とする。

2 前項の一般監査は、毎年度当初に策定する監査実施計画に基づき実施する。

3 第1項の特別監査は、次の各号に掲げる場合に該当する法人に対し、必要に応じて随時、実地監査を実施するものとする。

(1) 監査指示事項を改善する姿勢が認められない場合

(2) 法令等に抵触し、法人及び施設の運営に著しい支障を及ぼしていると認められる場合

(3) 理事長、施設長等が、法人及び施設の運営に著しい支障を及ぼしていると認められる場合

(4) 会計経理又は財産管理に著しい不正が認められる場合

(5) 施設の職員等の処遇が、労働関係法令等に違反して著しく劣悪であり、社会福祉施設等の運営に支障を及ぼすと認められる場合

(6) 前各号に定めるもののほか、法人及び施設の運営に著しい不備があり、社会福祉事業に対する信頼を傷つけると認められる場合

4 前項に定めるもののほか、指導監査の結果通知により、指示した事項の改善状況を確認するため、必要に応じ特別監査として確認監査を実施する。

(指導監査の実施方法)

第6条 前条第1項の一般監査は、次により実施する。

(1) 次ののいずれも満たす法人については、実地監査を2年に1回実施する。

 法人本部の運営について社会福祉法及び関係法令・通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

 当該法人が経営する施設など社会福祉事業等について、施設基準・運営費や報酬の請求等に特に大きな問題が認められないこと。

(2) 前号に関して問題が認められない法人で、公認会計士、税理士等による外部監査を活用した場合では、当該法人並びに当該法人が運営する施設及び事業について運営等に特別な問題がないとき、又は当該法人において苦情解決への取組が適切に行われており、かつ、次ののいずれかの内容に積極的に取り組むことにより、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めていると判断される場合においては、原則として実地監査を4年に1回とすることができる。

 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めている(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合は、法人全体の受審状況を勘案して判断するものとする。なお、ISO9001の認証取得施設を有する法人についても、これと同様に取り扱うことができる。)

 地域社会に開かれた事業運営が行われている(福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われているものとする。)

 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいるものとする。

(3) 新たに設立された法人については、設立年度又は次年度の早期に当該法人の実地監査を実施するものとする。

2 前項の取扱いにかかわらず、法人、施設の運営等に問題が発生した場合、又はそのおそれがあると認められる場合は、随時、実地監査を実施するものとし、児童福祉施設を運営する法人については、毎年実地監査を実施することができるものとする。

(指導監査方針及び指導監査実施計画の策定)

第7条 指導監査方針及び指導監査実施計画の策定に当たっては、国の指導監査方針及び過去の指導監査の結果を勘案するとともに、関係事業課と協議して効果的な指導監査等が実施できるよう努めるものとする。

2 高知県とは、法人及び施設に係る情報交換を図り、市県の連携を保持するように努めるものとする。

(指導監査の実施通知)

第8条 指導監査の実施に当たっては、当該法人及び県に対し、指導監査職員の氏名、指導監査期日その他必要な事項を事前に文書で通知するものとする。ただし、法人の運営等に問題が発生した場合、又はそのおそれがあると認められる場合は、指導監査の開始時に文書を提示するなどの方法で行うことができる。

2 指導監査の実施に当たっては、事前に法人より必要な書類の提出を求めることができる。

(指導監査の実施上の留意点)

第9条 指導監査職員は、過去の指導監査の結果から、事前に問題点について十分調査・検討し、実効性のある指導監査の実施に努めなければならない。

2 指導監査職員は、指導監査に当たっては、関係者の理解と自発的な協力が得られるよう配慮し、公正な態度で臨まなければならない。

(指導監査の結果の講評)

第10条 指導監査職員は、指導監査終了後、法人の責任者及び関係者の出席を求め、改善が必要な事項について十分な理解が得ることのできるように講評するものとする。

(指導監査の復命)

第11条 指導監査職員は、指導監査の終了後遅滞なく復命書を作成して、復命しなければならない。

(指導監査の結果通知等)

第12条 指導監査の結果、是正・改善を求める必要のある事項については、関係事業課と合議の上、具体的な是正改善方法を記載し、かつ、報告の期限を付した指導監査等の結果通知書により当該改善状況の報告を求めるものとする。

2 指導監査の結果、著しい不正や改善指示の無視等があり、関係法令等に基づき改善命令等是正措置を講じる必要がある場合は、関係事業課と協議するものとする。

(監査結果の公表)

第13条 法人に対する指導監査の結果及び当該結果通知に対する改善状況報告については、原則として公表する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、指導監査に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市社会福祉法人等指導監査実施要綱

平成25年9月6日 告示第110号

(令和5年4月1日施行)