○室戸市高齢者等買い物支援事業実施要綱
平成25年7月26日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)が、安心して暮らし続けることができる生活環境を築くことを目的として実施する室戸市高齢者等買い物支援事業(以下「買い物支援事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 買い物支援事業は、物流面から生活を支えるため、高齢者等の買い物弱者等への見守り機能と物資の運搬とを複合化するものとする。
(事業主体)
第3条 買い物支援事業の実施主体は、室戸市とする。
(事業の委託)
第4条 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、買い物支援事業の実施を室戸市商工会(以下「商工会」という。)に委託できるものとする。
(利用対象者)
第5条 買い物支援事業の利用対象者は、室戸市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満65歳以上の者のみで構成される世帯の者
(2) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級若しくは2級の者
(3) 前2号に準ずるものであって、市長が特に必要と認める者
2 前項の要件を備えている者であっても、次のいずれかに該当する場合には対象としないものとする。
(1) 社会福祉施設、老人福祉施設、病院、診療所等に入所、入院している場合
(2) 暴力団(室戸市暴力団排除条例(平成22年条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)であるとき。
(3) その他市長が不適当と認めた場合
(利用の申請)
第6条 買い物支援事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、室戸市高齢者等買い物支援事業利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 利用者は申請に関する手続きを、当該利用者に代わって、その家族、親族、民生委員、常会長、介護相談員、成年後見人、地域包括支援センター及び障害者相談員(以下「代理人」という。)に行わせることができる。
3 第1項の規定に関わらず、室戸市中山間地域高齢者等タクシー利用助成事業への申請を行い、室戸市中山間地域高齢者等支援対象者証明書(以下「証明書」という。)の発行を受けている者については、申請書の提出を必要としない。
(利用の決定等)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交付の決定をしたときは、証明書を交付するものとする。
(証明書の紛失届)
第8条 利用者又はその代理人は、交付された証明書を紛失し、又は盗難に遭った等の場合は、速やかに室戸市高齢者等支援対象者証明書紛失届(別記様式第2号)を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項による届け出があった場合は、証明書の再交付を行う。
(1) 利用者が死亡又は転出したとき。
(2) 利用者が第5条各号の要件に該当しなくなったとき。
(3) 買い物支援が不要になったとき。
(利用者の負担等)
第10条 買い物支援を受ける利用者は、商品代金及び配達料を負担しなければならない。
2 前項の配達料は、1コンテナにつき200円とし、事業の受託者である商工会が利用者から徴収するものとする。
3 商工会は、前項の規定により徴収した配達料を翌月の10日までに、市に一括納付するものとする。
(支援の提供)
第11条 買い物支援事業で提供する支援は、毎週月曜日から金曜日の間に実施する(ただし、12月29日から1月3日の間は除く)。
(委託料)
第12条 委託料は、事業実績に基づき、請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、概算払をすることができる。
2 商工会は、前項ただし書の規定により委託料の概算払を受けようとするときは、概算払請求書を市長に提出しなければならない。
(報告)
第13条 商工会は、買い物支援事業の実施に必要な関係書類を整備し、他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、実施状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年告示第133号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第22号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第35号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年告示第32号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。