○室戸市公衆無線LAN利用規約

平成25年7月8日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、市民及び施設利用者の利便性の向上を図るため、室戸市(以下「管理者」という。)が開設した無線インターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(利用場所及び利用時間等)

第2条 無線LANの利用場所、利用日及び利用時間は、下記に定めるとおりとする。ただし、災害発生時など管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

利用場所

利用日

利用時間

備考

室戸市役所本庁ロビー

平日

午前8時30分から午後5時30分まで

ただし、災害時・イベント時等は必要に応じて利用時間を延長する。

保健福祉センターやすらぎロビー

室戸ドルフィンセンター

1月1日から7月第3金曜日まで及び9月1日から12月31日まで(9月は土・日・祝日を除く。)

午前10時から午後4時まで

7月第3土曜日から8月31日まで及び9月の土・日・祝日

午前9時30分から午後5時30分まで

キラメッセ室戸食遊

1月1日から12月31日まで

毎週月曜日は休み。月曜日が祝日の場合は翌日を休みとする。ただし、7月及び8月は無休

午前10時から午後8時まで

キラメッセ室戸楽市

午前8時30分から午後5時まで

キラメッセ室戸鯨館

午前9時から午後5時まで

吉良川まちなみ館

1月1日から12月31日まで

毎週火曜日は休み。

4月1日から10月31日までは午前8時0分から午後4時30分まで

11月1日から3月31日までは午前9時から午後4時まで

佐喜浜移住体験住宅

1月1日から12月31日まで

終日


(無線LANの利用)

第3条 無線LANの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、利用に当たり必要となる機器及びソフトウェア等をあらかじめ用意しなければならない。

2 無線LANの利用料金は、無料とする。

(SSID等)

第4条 無線LAN設備のSSIDは、FREESPOTとする。

2 WEPキーについては、これを定めない。

(利用の手続)

第5条 利用希望者は、この告示に定める事項に同意の上、前条に従い無線LANに接続後表示したWebブラウザに必要事項を入力し利用するものとする。

(利用の承認)

第6条 管理者は、この告示に同意する者のみの利用を承認するものとする。

(禁止事項)

第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 第三者、他の利用者又は本市に不利益又は、損害を与える行為及び与えるおそれのある行為

(2) 誹謗中傷する行為

(3) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為

(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為

(5) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為

(6) 性風俗、宗教又は政治に関する行為

(7) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて若しくは無線LANに関連して使用し、又は相手方の同意の有無にかかわらず送付若しくは提供する行為

(8) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(9) ファイル共有ソフトウェアの使用及び著しく大量なデータ通信

(10) 利用者に通常許されていない他ネットワーク、他機器への侵入若しくはそれらを攻撃する行為

(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は管理者が不適切と判断する行為

2 前項各号に該当する利用者の行為によって本市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、すべての法的責任を負うものとする。

(運用の中止と制限)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線LANの利用を中止できるものとする。

(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合

(2) 暴動、騒乱、労働争議、地震、噴水、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、当該無線LANの運用が通常どおり実施できなくなった場合

(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合

(4) その他、管理者が無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合

2 無線LANの利用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、管理者は一切の責めを負わないものとする。

3 管理者は、全ての利用機器若しくは特定の利用者のアクセスログの収集及び閲覧又はMACアドレスの管理を行い、これにより特定のWebサイトへの接続若しくは無線LANへの接続を制限し、又は無線LANの適切な使用を利用者に指示することができる。

4 管理者は、利用実態によりID付与方式への変更、アクセス時間制限、特定利用者のアクセス禁止等の措置を行うものとする。

(免責)

第9条 管理者は、次の各号に示す事項及び利用者が当該無線LANを利用することによって発生した損害、損失、請求、求償権等についての一切の責任を負わないものとする。

(1) 無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報の内容等

(2) 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害又はデータの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害

(3) 利用者がインターネット上で利用した有料サービスの一切の費用

(4) パーソナルコンピュータの機種、基本ソフトウェア、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できないときに生じる不利益

(5) 利用者が無線LAN利用したことにより、他の利用者、第三者等との間に生じた扮争等

(告示の変更)

第10条 管理者は、利用者の承諾を得ることなく、この告示を変更することができる。

この規約は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第104号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第126号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第112号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第23号)

この規約は、公布の日から施行する。

室戸市公衆無線LAN利用規約

平成25年7月8日 告示第88号

(平成29年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成25年7月8日 告示第88号
平成26年7月17日 告示第104号
平成27年11月26日 告示第126号
平成28年8月31日 告示第112号
平成29年3月3日 告示第23号