○室戸市スズメバチ駆除要綱

平成25年10月23日

告示第121号

(目的)

第1条 この要綱は、市民をスズメバチの危害から守るため、市が実施するスズメバチの駆除業務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「スズメバチ」とは、膜翅目スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。

2 この要綱において「駆除」とは、巣を取り除くことをいう。ただし、営巣場所により取り除くことが困難な場合は、殺虫剤散布等による無害化対応を含む。

(駆除の原則)

第3条 スズメバチの駆除は、その営巣する土地、家屋の所有者又は管理者が自己の責任において駆除することを原則とする。ただし、次の各号に該当する場合は、市の委託業務として処理するものとする。

(1) スズメバチの巣の所在する土地、家屋に居住実態がなく、土地、家屋の所有者又は管理者に連絡が困難であり、当該スズメバチが市民に危害を及ぼす恐れがある場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

(駆除の申請)

第4条 スズメバチの巣の駆除を申請することができる者は、当該スズメバチにより危害が及ぶ恐れのある者とする。

2 駆除を申請する者は、スズメバチ駆除申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(受理及び依頼)

第5条 市長は、前条の申請を受理し、内容を審査してこれを適当と認めたときは、スズメバチ駆除依頼書(別記様式第2号)によりスズメバチの巣の駆除を委託した業者(以下「駆除業者」という。)に対し調査及び駆除を依頼するものとする。

(費用)

第6条 駆除に要する費用は、市が負担する。ただし、駆除に付帯する工事等の費用が発生する場合については、協議の上定めるものとする。

2 駆除の件数は、当該年度の委託料の予算の範囲内とする。

(実施報告)

第7条 駆除業者は、駆除完了後すみやかに、スズメバチ駆除完了報告書(別記様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(確認及び支払い)

第8条 市長は、前条の完了報告を受理し、内容を審査してこれを適当と認めたときは、駆除業者に請求書を提出させ、その支払い事務を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市スズメバチ駆除要綱

平成25年10月23日 告示第121号

(令和4年2月28日施行)