○室戸市水道法施行細則

平成25年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書類等)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第33条第1項の規定による専用水道の確認の申請書 別記様式第1号

(2) 法第33条第3項の規定による専用水道の確認の申請書の記載事項変更の届出書 別記様式第2号

(3) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出書 別記様式第3号

(4) 法第24条の3第2項の規定による業務の委託の届出書 別記様式第4号

(5) 法第3条第6項に規定する専用水道の届出書 別記様式第5号

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年水規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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室戸市水道法施行細則

平成25年4月1日 水道局規則第1号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成25年4月1日 水道局規則第1号
令和3年8月26日 水道局規則第1号