○室戸市簡易専用水道等取扱要綱
平成25年4月1日
水告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、簡易専用水道等の適正な管理のために必要な事項を定めることにより、衛生的で安全な水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 この要綱の対象となる施設は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道及び法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道(以下「簡易専用水道等」という。)とする。ただし、水道事業の用に供する水道及び専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽(有効容量が10立方メートル以下のもの)を有する施設の指導については、室戸市飲用井戸等衛生対策要綱(平成25年告示第23号)の定めるところによる。
2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用がある簡易専用水道については、同法の規定を優先して適用するものとする。
(簡易専用水道の設置届等)
第3条 簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、当該簡易専用水道の設置について、簡易専用水道設置届(別記様式第1号)により簡易専用水道設置票を添えて市長に届け出るものとする。
3 設置者は、簡易専用水道を廃止したときは、速やかに簡易専用水道廃止届(別記様式第3号)により市長に届け出るものとする。
(管理者)
第4条 設置者は、その設置に係る簡易専用水道について、適正にその管理を行うことのできる者を管理者として選任することができる。
(検査結果の報告)
第6条 検査機関は、毎月、法第34条の2第2項の規定による検査(以下「検査」という。)の結果を翌月10日までに簡易専用水道検査実施状況報告書(別記様式第5号)により市長に報告するものとする。
2 前項に規定するもののほか、検査機関は、毎年度の検査結果について、各年度の終了後3月以内に市長に報告するものとする。
(1) 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 水槽内に動物等の死骸があるとき。
(3) 給水栓における水質の検査において、異常が認められるとき。
(4) 水槽の上部が清潔に保たれず、又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため、汚水等が水槽に流入するおそれがあるとき。
(5) マンホール、通気管等が著しく破損し、又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれがあるとき。
(6) その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認めるとき。
2 設置者は、前項各号のいずれかに該当し、検査機関から指導及び助言を受けたときは、その内容について市長に報告するものとする。
(指導及び立入検査等)
第8条 市長は、簡易専用水道への給水を確認したときは、設置者に対し第3条に規定する届出をすべき旨を指導するものとする。
3 市長は、前条に規定する報告があったときは、速やかに法第39条第3項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)を実施し、その改善のため必要な指導を行うものとする。
4 前3項に規定するもののほか、市長は、簡易専用水道の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは、必要な指導をし、若しくは報告を求め、又は立入検査を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に効力を有する高知県簡易専用水道等取扱要領(平成9年4月1日制定)の規定に基づきされた届出その他の行為のうち、この要綱の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この要綱の相当規定に基づきされたものとみなす。
附則(令和3年水告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年水告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。