○室戸市基金活用検討委員会設置要綱

平成25年4月24日

訓令第17号

(設置)

第1条 室戸市が設置している基金の適正かつ効果的な活用を図るため、室戸市基金活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、市長に提言するものとする。

(1) 基金を活用し、実施する事業に関すること。

(2) 基金の管理に関すること。

(3) その他基金の活用に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者から構成し、組織する。

(1) 副市長

(2) まちづくり推進課長

(3) 総務課長

(4) 市民課長

(5) 保健介護課長

(6) 産業振興課長

(7) 観光ジオパーク推進課長

(8) 学校教育課長

(9) 生涯学習課長

(10) 福祉事務所長

(11) 健康医療政策課長

(12) こども子育て支援課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。ただし、代理者の役職は班長以上の者とする。

4 前項の規定に基づく代理者が出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。

(資料提供その他の協力等)

第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第21号)

この訓令は、平成25年8月20日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市基金活用検討委員会設置要綱

平成25年4月24日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成25年4月24日 訓令第17号
平成25年8月20日 訓令第21号
平成28年3月29日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第9号