○室戸市課長会議に関する要領

平成25年4月22日

訓令第16号

(組織)

第1条 課長会議は、市長、副市長、教育長、課長、所長、局長、消防長、消防署長等(以下「課長等」という。)をもって組織する。

2 課長等が出席できないときは、班長級以上の者を代理者として出席させることができる。

(開催期日)

第2条 課長会議は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時開催するものとする。

(会議の招集等)

第3条 課長会議は、総務課長が招集し、総務課長が指名するものが会議の司会進行を行う。

(会議の内容)

第4条 課長会議に諮る事項は、次のとおりとする。

(1) 市政の基本方針及び重要施策等に関する事項

(2) 主要な事業の連絡調整に関する事項

(3) 議会対策に関する事項

(4) 全庁的な業務の連絡調整、情報交換及び伝達に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(その他の事項)

第5条 この要領に定めるもののほか、課長会議の運営に関し必要な事項は、その都度会議に諮って定めるものとする。

附則

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

附則(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第14号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

室戸市課長会議に関する要領

平成25年4月22日 訓令第16号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成25年4月22日 訓令第16号
◇ 平成29年1月12日 訓令第1号
◇ 令和5年6月26日 訓令第14号