○室戸市課長会議に関する要領

平成25年4月22日

訓令第16号

(組織)

第1条 課長会議は、市長、副市長、教育長、課長、所長、局長、消防長、消防署長等(以下「課長等」という。)をもって組織する。

2 課長等が出席できないときは、班長級以上の者を代理者として出席させることができる。

(開催期日)

第2条 課長会議は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時開催するものとする。

(会議の招集等)

第3条 課長会議は、総務課長が招集し、総務課長が指名するものが会議の司会進行を行う。

(会議の内容)

第4条 課長会議に諮る事項は、次のとおりとする。

(1) 市政の基本方針及び重要施策等に関する事項

(2) 主要な事業の連絡調整に関する事項

(3) 議会対策に関する事項

(4) 全庁的な業務の連絡調整、情報交換及び伝達に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(その他の事項)

第5条 この要領に定めるもののほか、課長会議の運営に関し必要な事項は、その都度会議に諮って定めるものとする。

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第14号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

室戸市課長会議に関する要領

平成25年4月22日 訓令第16号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年4月22日 訓令第16号
平成29年1月12日 訓令第1号
令和5年6月26日 訓令第14号