○室戸市課長会議に関する要領
平成25年4月22日
訓令第16号
(組織)
第1条 課長会議は、市長、副市長、教育長、課長、所長、局長、消防長、消防署長等(以下「課長等」という。)をもって組織する。
2 課長等が出席できないときは、班長級以上の者を代理者として出席させることができる。
(開催期日)
第2条 課長会議は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時開催するものとする。
(会議の招集等)
第3条 課長会議は、総務課長が招集し、総務課長が指名するものが会議の司会進行を行う。
(会議の内容)
第4条 課長会議に諮る事項は、次のとおりとする。
(1) 市政の基本方針及び重要施策等に関する事項
(2) 主要な事業の連絡調整に関する事項
(3) 議会対策に関する事項
(4) 全庁的な業務の連絡調整、情報交換及び伝達に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(その他の事項)
第5条 この要領に定めるもののほか、課長会議の運営に関し必要な事項は、その都度会議に諮って定めるものとする。
附則
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第14号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。