○室戸市防災行政無線戸別受信機取扱規程

平成25年7月4日

告示第87号

(目的)

第1条 この規程は、室戸市が整備する防災行政無線施設の戸別受信機(アンテナ等の附帯設備を含む。以下「受信機」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受信機の設置及び貸与)

第2条 受信機は、公共施設の一部に設置するほか、次の各号に掲げる者に対して無償で貸与することができる。

(1) 屋外拡声子局が設置されていない地区の住民

(2) その他市長が防災上設置することを必要と認めた者

2 前項により受信機の貸与を受ける者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機設置同意書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(受信機の管理)

第3条 市長は、前条の規定により貸与した受信機について管理台帳を作成し、適正な管理に努めるものとする。

(受信機の返還)

第4条 使用者は、第2条各号に該当しなくなったときは、直ちに戸別受信機返還届(別記様式第2号)を提出し、受信機を返還しなければならない。

(受信機の移転)

第5条 使用者が屋外拡声子局が設置されていない地区内で移転するときは、戸別受信機移転申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(受信機の移譲等の禁止)

第6条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。

(受信機の取扱い)

第7条 使用者は、受信機の取扱いについて十分に注意し、常に正常な状態に保つよう点検を行い、受信機の機能の保持に努めるものとする。

(受信機の損害弁償)

第8条 使用者は、故意又は重大な過失により受信機を破損した場合は、直ちに市長に報告し、破損の程度により実費弁償するものとする。

(受信機の保守に必要な経費等)

第9条 受信機の電池交換・電気料等の経費は、使用者の負担とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市防災行政無線戸別受信機取扱規程

平成25年7月4日 告示第87号

(令和4年2月28日施行)