○室戸市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号。以下「一般職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(一般職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、一般職給与条例第3条の2第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の3

(2) その職務の級が3級から6級までの職員 100分の4

2 特例期間においては、一般職給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給料の支給に当たっては、次の各号に掲げる給料の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 一般職給与条例第19条第1項から第4項までの規定により支給される給料 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 一般職給与条例第19条第1項の規定により支給される給料 前項に定める額

 一般職給与条例第19条第2項又は第3項の規定により支給される給料 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 一般職給与条例第19条第4項の規定により支給される給料 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給された給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条の規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(室戸市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、室戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第23条の規定の適用については、同条中「給与条例第15条」とあるのは、「室戸市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第3項」とする。

(室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第24号)第17条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第15条」とあるのは、「室戸市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第3項」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

室戸市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第32号

(平成25年7月1日施行)