○室戸市子ども・子育て支援会議設置条例

平成25年6月27日

条例第29号

(設置等)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。第3条において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、室戸市子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を設置するとともに、同条第3項の規定により支援会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 支援会議は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)、子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に関し学識経験を有する者その他市長が適当であると認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 支援会議に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、支援会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、及び意見を求めることができる。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市子ども・子育て支援会議設置条例

平成25年6月27日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成25年6月27日 条例第29号
令和5年3月22日 条例第9号