○室戸市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成25年3月29日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号及び母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)第29条第1項の規定により、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、法、政令及び母子及び寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、政令第29条第1項の規定に該当し、かつ、就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等を勘案して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者とする。

(対象講座の指定)

第3条 市長は、給付金の対象となる雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練の講座(以下「対象講座」という。)を次に掲げる講座のうちから指定するものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する教育訓練給付の対象となる指定教育訓練講座

(2) 財団法人21世紀職業財団が実施する再就職希望登録者支援事業の対象となる指定教育訓練講座

(3) 前各号に準じ市長が地域の実情に応じて必要と認める資格

(給付金の支給制限)

第4条 一の支給対象者に対しては、二以上の対象講座に係る給付金を支給しないものとする。

(対象講座指定申請の事前相談)

第5条 支給対象者であって、給付金の支給を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、対象講座の指定の申請(以下「指定申請」という。)に当たっては、あらかじめ市長に相談をしなければならない。

2 市長は、前項の相談を行うに当たっては、受給希望者の希望職種、職業生活の展望等を聴収するとともに、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該受給希望者が対象講座を受講することにより、自立が効果的に図られるか否かその受講希望の必要性を十分把握するものとする。

(対象講座の指定申請)

第6条 前条第1項の規定に基づき事前相談をした者は、指定申請をするに当たっては、対象講座の受講開始前に、母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(対象講座の指定通知)

第7条 市長は、指定申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(給付金の支給申請)

第8条 支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(給付金の支給決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(別記様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給等に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 室戸市母子家庭自立支援教育訓練事業費補助金交付要綱(平成15年告示第64号)及び室戸市母子家庭自立支援教育訓練事業実施要領(平成15年告示第65号)は、廃止する。

附 則(平成26年告示第129号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第135号)

この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

附 則(平成28年告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の室戸市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の室戸市住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の室戸市移動支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の室戸市地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の室戸市更生訓練費支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の室戸市障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の室戸市日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の室戸市生活訓練等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の室戸市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第10条の規定による改正前の室戸市日常生活用具給付等事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式 略

室戸市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成25年3月29日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)