○室戸市中山間地域高齢者等タクシー利用助成事業実施要綱
平成25年3月28日
告示第26号
(目的)
第1条 室戸市中山間地域高齢者等タクシー利用助成事業は、公共交通機関のない中山間地域の在宅の高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成(以下「タクシー利用助成」という。)することによって、交通手段の確保と社会参加の促進を図り、生きがいの向上と在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 満75歳以上で構成される世帯の者
(2) 運転免許証を返納している65歳以上の者
(3) 身体障害者手帳の1級若しくは2級の交付を受けた者又は下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)により身体障害者手帳3級の交付を受けた者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 療育手帳の交付を受けた者
(6) その他市長が必要と認める者
2 前項の要件を備えている者であっても、次のいずれかに該当する場合には対象としないものとする。
(1) 社会福祉施設、老人福祉施設、病院、診療所等に入所、入院している場合
(2) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下この項において「暴排条例」という。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)であるとき
(3) その他市長が不適当と認めた場合
(協力機関)
第4条 市長は、この事業の協力機関(以下「協力機関」という。)として市内のタクシー業者を指定する。
(助成の額)
第5条 タクシー利用助成の額は、市長が別に定め、これを超える運賃等は利用者の負担とする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、室戸市中山間地域高齢者等タクシー利用助成券交付・更新申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、申請者は申請に関する手続きを、当該申請者に代わって、その家族、親族、民生委員、常会長、介護相談員、成年後見人、地域包括支援センター及び障害者相談員に行わせることができる。
(利用の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交付の決定をしたときは、室戸市中山間地域高齢者等支援対象者証明書(以下「証明書」という。)及び室戸市中山間地域高齢者等タクシー利用助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。
(1) 決定日が4月から9月の場合は、決定日から9月30日まで
(2) 決定日が前号以外の月の場合は、決定日から年度末まで
(助成券等の紛失届)
第8条 市長は、交付した証明書及び助成券を紛失し、又は盗難された等の場合は、速やかに室戸市中山間地域高齢者等支援対象者証明書・タクシー利用助成券紛失届(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。
2 前項による届け出があった場合であっても、助成券の再交付は行わないものとする。
(助成券の使用)
第9条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、協力機関のタクシーを利用したときは、証明書を運転手に提示した上で、1回の利用につき1枚の助成券を引き渡し、タクシー利用料金から当該助成券に表示された金額を控除した額を支払うものとする。
2 市長は、前項の規定により請求書が提出されたときは、内容を審査し、助成額を支払うものとする。
(資料の提出)
第11条 市長は、事業の適正化に資するため、協力機関に対し、利用者の乗車記録等、利用状況に関する資料の提出を求めることができるものとする。
(1) 利用者が死亡又は転出したとき。
(2) 利用者が第3条第1項に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 利用券が不用になったとき。
(不正使用の禁止)
第13条 利用者は、助成券の使用に当たって、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 資格喪失後に使用すること。
(2) 有効期限を経過した助成券を使用すること。
(3) 助成券を他人に譲渡し、又は使用させること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不正な目的をもって使用すること。
(助成額の返還)
第14条 市長は、前条の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により助成券を使用した者に対し、助成額を返還させるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第96号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第21号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第97号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第5条関係)
対象地区 | 助成額(1ヵ月分) | 備考 | |
佐喜浜 | 舟場 | 1,600円 | 助成券の交付枚数は各地域毎に1ヵ月4枚分を交付することとする。 |
立花 | 2,200円 | ||
中尾 | 3,400円 | ||
小山 | 1,800円 | ||
室戸 | 河内 | 4,000円 | |
大久保 | 1,800円 | ||
長野 | 1,800円 | ||
稲石 | 1,600円 | ||
元 | 西川 | 2,400円 | |
崎山 | 2,600円 | ||
吉良川 | 川長 | 2,400円 | |
日南 | 4,600円 | ||
大平 | 5,800円 | ||
長者野 | 7,800円 | ||
古矢 | 7,200円 | ||
釣の口 | 6,400円 | ||
中の川 | 3,200円 | ||
珍地 | 2,400円 | ||
磯原 | 1,800円 | ||
長野 | 2,400円 | ||
西地 | 2,400円 | ||
羽根 | 平山 | 3,000円 | |
中尾 | 2,200円 | ||
太田 | 2,600円 | ||
枦山 | 1,800円 | ||
大岸 | 2,200円 | ||
中川内 | 3,800円 | ||
黒見 | 5,800円 | ||
中山 | 1,800円 |