○室戸市特別職の職員で非常勤のものの任用、勤務時間等に関する規則

平成25年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)の任用、勤務時間、休日及び休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規則において非常勤職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員で、室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号。以下「条例」という。)別表第2に掲げる職にあるものをいう。ただし、外国語指導助手及び国際交流員については、別に定めるものとする。

(任用)

第3条 非常勤職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により任命権者が任命する。

(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識、技能及び経験を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行することができること。

2 非常勤職員の任免は、任命権者が辞令を交付して行う。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、非常勤職員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(任期)

第5条 非常勤職員の任期は1年とし、年度途中に採用した場合の任期は、当該年度の末日までとする。ただし、任命権者が特別の理由があると認める場合には、当該任期を延長することができる。

(勤務時間等)

第6条 非常勤職員の勤務時間は、1週間当たり29時間までの範囲内で、任命権者の定めるところによる。

2 非常勤職員の休憩時間は、一般職の職員の例に準じて任命権者が定める。

(勤務時間の割振り)

第7条 非常勤職員の始業時刻、終業時刻、休憩時間等の割振りは、一般職の職員の勤務時間の範囲内において任命権者が定め、当該非常勤職員に通知するものとする。

2 任命権者は、やむを得ない事情の発生等により公務上必要があると認めるときは、勤務時間を変更して勤務させることができる。

(休日)

第8条 非常勤職員の休日は、一般職の職員の例による。

(服務)

第9条 非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの規則に定めるもののほか、上司の命令に忠実に従わなければならない。

3 非常勤職員は、その職の信用を傷つけ、又は非常勤職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 非常勤職員は、任命権者の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(解任)

第10条 任命権者は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(5) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(6) 公務員としてふさわしくない非行があった場合

(解任の予告)

第11条 非常勤職員を解任するときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。

(報酬及び費用弁償の額等)

第12条 非常勤職員の報酬及び通勤費相当額は、条例に定めるところにより支給する。

(報酬の減額)

第13条 非常勤職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない時間について、次条に定める1時間当たりの報酬の額を減額する。ただし、非常勤職員が第15条に規定する休暇を取得したときは、この限りでない。

2 前項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における定められた勤務時間中に勤務しない時間数の合計とし、合計時間数に1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの報酬の額)

第14条 前条の1時間当たりの報酬の額は、報酬月額に12を乗じて得た額を当該職員の1週間の勤務時間数に52を乗じて得た数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(年次有給休暇)

第15条 非常勤職員の年次有給休暇は、1年度につき、別表第1に定める年次有給休暇を付与する。年度の途中において新たに非常勤職員となった者のその年の年次有給休暇の日数は、室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第24号)及び室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第23号)に準じ、別表第2に定める日数とする。

2 第5条の規定により任期を延長された者は、前年度に付与された年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数があるときは、再任された年度に限りこれを繰り越すことができる。

3 年次有給休暇の取得単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

4 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。)をもって1日とする。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は、室戸市臨時的任用職員の勤務条件等に関する規則(平成16年規則第5号)別表第3の定めるところによる。

(無給休暇)

第17条 任用期間が継続して6か月を超える非常勤職員は、6か月を超えた日から、別表第3に掲げる無給の休暇を与えることができる。この場合において、6か月を超えて任用が見込まれる非常勤職員については、採用となる月から無給の休暇を与えることができる。

(育児休業)

第18条 非常勤職員は、任用の状況に応じ、当該非常勤職員の子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、子の出生の日から1歳6か月に達する日までの間で室戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)及び室戸市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第10号。以下「育児休業規則」という。)の定めるところにより、無給の育児休業をすることができる。

(育児部分休業)

第19条 非常勤職員は、育児休業条例及び育児休業規則の定めるところにより、無給の育児部分休業をすることができる。

(介護休暇)

第20条 任命権者は、非常勤職員が次に掲げる者(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、非常勤職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合には、1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間において必要と認められる期間に無給の介護休暇を与えることができる。

(1) 配偶者、父母、子及び配偶者の父母

(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長の定めるもの

(介護休業)

第21条 任命権者は、要介護者の介護をする非常勤職員が次の各号のいずれにも該当する場合であって、当該介護をするため勤務しないことが相当であると認められるときは、要介護者の介護を必要とする1の継続する状態にある間(以下「要介護期間」という。)において連続する93日の範囲内の期間において1日又は1時間の単位で無給の介護休業をすることができる。

(1) 在職した期間が1年以上ある者

(2) 要介護期間に初めて介護休業を取得しようとする日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き在職することが見込まれる者(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が終了し、その任期が更新されないこと及び同職に引き続き採用されないことが明らかである者を除く。)

(3) 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上である者

(社会保険の適用)

第22条 非常勤職員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(災害補償)

第23条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第36号)の定めるところによる。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年規則第53号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第15条関係)

年次有給休暇付与日数

1週間の勤務日の日数

1日

2日

3日

4日

5日

1年間の勤務日の日数

48日から72日まで

73日から120日まで

121日から168日まで

169日から216日まで

217日以上

雇用の日から起算した継続勤務年数

1年未満

1日

3日

5日

7日

10日

1年以上2年未満

2日

4日

6日

8日

11日

2年以上3年未満

2日

4日

6日

9日

12日

3年以上4年未満

2日

5日

8日

10日

14日

4年以上5年未満

3日

6日

9日

12日

16日

5年以上6年未満

3日

6日

10日

13日

18日

6年以上

3日

7日

11日

15日

20日

別表第2(第15条関係)

任用初年度の採用月区分ごとの年次有給休暇付与日数

新たに職員となった月

4月から9月まで

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次有給休暇の日数

週所定勤務日数

5日

10日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

4日

7日

4日

3日

2日

2日

1日

1日

3日

5日

3日

2日

2日

1日

1日

0日

2日

3日

2日

1日

1日

1日

1日

0日

1日

1日

1日

0日

0日

0日

0日

0日

別表第3(第17条関係)

無給休暇付与日数

項目

期間

1 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 女性の非常勤職員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるとき

出産の日までの申し出た期間

3 女性の非常勤職員が出産したとき

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

4 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、当該子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の非常勤職員にあっては、当該子の当該非常勤職員以外の親がこの休暇をこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を超えない期間)

5 女性の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難であるとき

2日以内

6 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を養育する非常勤職員が、当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

室戸市特別職の職員で非常勤のものの任用、勤務時間等に関する規則

平成25年3月29日 規則第24号

(令和元年12月14日施行)