○室戸市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則
平成25年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成25年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数(単位 10年につき回) |
3,000以上 | 3,500万 |
1,000以上3,000未満 | 700万 |
250以上1,000未満 | 100万 |
100以上250未満 | 15万 |
100未満 | 3万 |
2 疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成(省令第1条第1号に規定する舗装構成をいう。次項において同じ。)が同一である舗装の供試体を作成した場合にあっては、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
区分 | 舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回) | |
第3種 | 第2級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | ||
第3級から第5級まで | 500 | ||
第4種 | 第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | ||
第2級から第4級まで | 500 |
2 塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合にあっては、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第5条 平たん性(省令第1条第3号に規定する平たん性をいう。次項において同じ。)は、2.4ミリメートル以下とするものとする。
2 平たん性の測定は、実地に行うものとする。
区分 | 浸透水量(単位 15秒につきミリリットル) | |
第3種 | 第2級 | 1,000 |
第3級から第5級まで | 300 | |
第4種 | 第1級 | 1,000 |
第2級から第4級まで | 300 |
2 浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。