○室戸市防災対策加速化基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成25年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 地域の課題や特性に応じた優先的に取り組むべき防災対策をきめ細かに進め、災害に強い地域社会の実現の加速化を図るため、室戸市防災対策加速化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる額とする。

(1) 高知県津波避難対策等加速化臨時交付金として交付を受けた額

(2) 前号に掲げるもののほか、当該年度の歳入歳出予算で定める額

2 基金の運用から生ずる収益は、全て基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 室戸市が行う防災対策の財源に充てるとき。

(2) 防災対策を目的とする国等(高知県を除く。)の補助事業における市負担分の財源に充てるとき。

(3) 防災対策に要した経費に関連する市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

室戸市防災対策加速化基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成25年3月26日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成25年3月26日 条例第12号