○インターネットでまちづくりプロジェクトチーム設置要綱

平成24年12月19日

訓令第22号

(設置)

第1条 インターネット等を有効に利用したまちづくりを推進するため、プロジェクトチーム設置規則(昭和60年規則第10号)第1条の規定に基づき、インターネットでまちづくりプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(業務の範囲)

第2条 業務の範囲は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) インターネット等を利用した施策の提言に関すること。

(2) インターネット等の有効な利用についての調査、研修に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 プロジェクトチームは、次に掲げる総括者及び班員で構成し、市長が任命する。

(1) 総括者は、まちづくり推進課長をもって充てる。

(2) 班員は、市長が必要と認める者をもって充てる。

(設置期間)

第4条 プロジェクトチームの設置期間は、平成24年12月19日からプロジェクトチームの任務終了を市長が認めるまでの間とする。

(庶務)

第5条 プロジェクトチームの庶務は、まちづくり推進課において行う。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年12月19日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

インターネットでまちづくりプロジェクトチーム設置要綱

平成24年12月19日 訓令第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年12月19日 訓令第22号
令和3年3月31日 訓令第12号