○介護保険法に基づく基準該当短期入所生活介護事業者の登録等に関する規則
平成24年8月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスのうち指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第140条の26に規定する基準該当短期入所生活介護(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)を行う事業者の登録に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例居宅介護サービス費の支給等)
第2条 市長は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)が基準該当短期入所生活介護の事業を行う者として第4条の登録を受けた者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)から基準該当短期入所生活介護を受けた場合の当該居宅要介護被保険者が支払うべき当該基準該当短期入所生活介護に要した費用について、次に掲げる要件のすべてを満たす場合は、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費」という。)として当該居宅要介護被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり当該基準該当短期入所生活介護事業者に支払うことができる。
(1) 基準該当短期入所生活介護事業者が特例居宅介護サービス費の代理受領に係る申出書(別記様式第1号)をあらかじめ市長に提出していること。
(2) 居宅要介護被保険者の被保険者証に法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載がないこと。
(3) 居宅要介護被保険者が基準該当短期入所生活介護事業者に特例居宅介護サービス費の受領を委任していること。
(4) 居宅要介護被保険者が次の要件のいずれかを満たしていること。
ア 法第46条第1項の規定により指定居宅介護支援を受けることについて同条第4項の届出をしており、かつ、基準該当短期入所生活介護が法第8条第23項に規定する居宅サービス計画の対象となっていること。
イ 基準該当短期入所生活介護を含む法第8条第1項に規定する居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ていること。
2 特例居宅介護サービス費の額は、当該基準該当短期入所生活介護について室戸市介護保険条例施行規則(平成18年規則第27号。以下「条例施行規則」という。)第20条の規定により算定した額とする。
3 第1項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し特例居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。
4 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、基準該当短期入所生活介護の費用について特例居宅介護サービス費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載するとともに、当該その他の費用の額についてそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載した領収証を交付しなければならない。
5 基準該当短期入所生活介護事業者は、法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令(基準該当居宅サービスに関する基準に係る部分に限る。)にのっとって審査を受けるものとする。
6 市長は、基準該当短期入所生活介護事業者からの特例居宅介護サービス費の請求に係る審査及び支払に関する事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(第8項において「国保連」という。)に委託することができる。
7 基準該当短期入所生活介護事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号)の規定の例により特例居宅介護サービス費を請求するものとする。
9 基準該当短期入所生活介護事業者は、第1項の規定による支払を受ける場合は、当該居宅要介護被保険者から利用料の一部として条例施行規則第20条に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当短期入所生活介護に要した費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める費用を除く。)の額を超える場合は、当該現に基準該当短期入所生活介護に要した費用の額)から第2項に規定する額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(特例特定入所者介護サービス費の支給等)
第3条 市長は、法第51条の3第1項に規定する特定入所者(以下「特定入所者」という。)が、法第51条の4第1項第2号に該当する場合(基準該当短期入所生活介護を受けた場合に限る。)における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、次項に規定する要件を満たすときは、法第51条の4第1項第2号に係る特例特定入所者介護サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費」という。)として当該特定入所者に対し支給されるべき額の限度において、当該特定入所者に代わり当該基準該当短期入所生活介護事業者に支払うことができる。
3 特例特定入所者介護サービス費の額は、当該基準該当短期入所生活介護について条例施行規則第20条の規定により算定した額とする。
5 基準該当短期入所生活介護事業者は、第1項の規定による支払を受ける場合は、当該特定入所者から食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用の一部として条例施行規則第20条に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額)及び同条第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額)の合計額から第3項に規定する額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(登録)
第4条 市長は、基準該当短期入所生活介護の事業を行う者の申請により、基準該当短期入所生活介護を行う事業所(以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)ごとに登録を行うものとする。
(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(2) 登録申請日の属する年度の事業計画及び収支予算並びに資産
(3) 基準該当短期入所生活介護の実施理由書
(4) 基準該当短期入所生活介護事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(5) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(6) 基準該当短期入所生活介護事業所の運営規程
(7) 利用者からの苦情処理に対する措置の概要
(8) 基準該当短期入所生活介護事業所の平面図
(9) 居宅サービス基準省令第136条に規定する協力医療機関の名称及び診療科目並びに協力医療機関と契約内容の分かるもの
(10) 従業者の資格を証する書面
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 前条の申請をした者(以下「申請者」という。)が当該申請に係る基準該当短期入所生活介護事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について居宅サービス基準省令を満たしていないとき。
(2) 申請者が居宅サービス基準省令にのっとった適正な事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が居宅サービス基準省令の要件を満たし、指定短期入所生活介護事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(変更の届出)
第8条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所事業所の名称、所在地その他市長が別に定める事項に変更が生じたときは、速やかに基準該当短期入所生活介護事業所変更届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(事業の廃止等の届出)
第9条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、あらかじめ基準該当短期入所生活介護事業廃止・休止・再開届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(基準該当短期入所生活介護事業者の責務)
第10条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、居宅サービス基準省令に従い、当該基準該当短期入所生活介護を受ける居宅要介護被保険者(以下この条において「利用者」という。)の心身の状況等に応じて適切な基準該当短期入所生活介護を提供するとともに、自らその提供する当該基準該当短期入所生活介護の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に利用者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供を開始するに当たっては、利用者から提示された被保険者証に法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮するよう努めるものとする。
(指導及び検査等)
第11条 市長は、特例居宅サービス費の支給に関し必要があると認めるときは、法第42条第4項の規定に基づき、基準該当短期入所生活介護事業者若しくは基準該当短期入所生活介護事業者であった者又は基準該当短期入所生活介護事業所の従業者若しくは基準該当短期入所生活介護事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は市職員に質問させ、若しくは当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査(以下「検査等」という。)させることができる。
2 基準該当短期入所生活介護事業者は、検査等があったときは、当該検査等に協力するとともに、指導又は命令を受けたときは当該指導又は命令に従い必要な改善を行わなければならない。
3 基準該当短期入所生活介護事業者は、前項の規定により指導又は命令に係る改善報告を求められたときは、遅滞なく市長に改善報告をしなければならない。
4 市職員は、検査等を行うときは、常にその身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。
5 検査等は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 法第70条第1項の規定による事業者として都道府県知事の指定を受けたとき。
(2) 基準該当短期入所生活介護事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令の要件を満たすことができなくなったとき。
(3) 居宅サービス基準省令に従い適切な基準該当短期入所生活介護の事業運営を行うことができなくなったと認められるとき。
(4) 特例居宅介護サービス費及び特例特定入所者介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
(5) 検査等に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令に応じず、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は当該検査等を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき、及び指導若しくは命令に従ったものの必要な改善を行わないとき。
(6) 不正の手段により第4条の登録を受けたとき。
(情報の提供)
第13条 市長は、基準該当短期入所生活介護事業者に関する情報(第8条の変更の届出に係る情報を含む。)のうち次に掲げる事項を高知県知事に提供するものとする。
(1) 申請者の名称、住所並びに代表者若しくは開設者の氏名及び住所
(2) 基準該当短期入所生活介護事業所の名称及び所在地
(3) 基準該当短期入所生活介護の事業登録年月日
(4) 基準該当短期入所生活介護の事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が特に必要と認める事項
(公示)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公示しなければならない。
(1) 第4条の登録をしたとき。
(2) 第8条の届出(居宅サービス基準省令第137条各号に掲げる事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
(3) 第9条の届出(事業の廃止に係るものに限る。)があったとき。
(4) 第12条の規定により登録を取り消したとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。