○室戸市大学入学準備金貸与条例

平成24年3月21日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、大学進学を希望する者に、小野喬秀氏夫妻の寄附による大学入学準備金(以下「準備金」という。)を貸与することにより、教育の機会均等を図り、文化の健全な発展に貢献する人材を育成することを目的とする。

(貸与資格)

第2条 この準備金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 世帯主が引き続き1年以上本市に在住している者であること。

(2) 世帯主が学資の支出が困難と認められること。

(3) 健康上就学に支障がなく、品行方正な者であること。

(4) 準備金の返還が可能と認められること。

(財源)

第3条 準備金の財源は、室戸市教育基金のうち、小野喬秀氏夫妻から寄附された寄附金2千万円より当該年度の貸付金に相当する額を繰入れするものとする。

(貸与額及び期間)

第4条 準備金の金額は、1人につき50万円を限度とし、毎年度予算の範囲内において貸与する。

2 準備金は、無利子とする。

3 準備金を貸与する期間は、その学校における修学期間とする。

(貸与の手続)

第5条 申請者は、成年者2人の連帯保証人とともに、規則に定める書類を添えて、入学前年度の3月末までに市長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査をし、準備金貸与の可否を決定し、大学入学準備金貸与決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の審査は、教育長、教育次長、学校教育課長、生涯学習課長及び市長が必要と認める者が行う。

3 準備金貸与決定通知を受けた者(以下「奨学生」という。)は、入学準備金借用証書、入学準備金返還計画書及び在学証明書を提出しなければならない。

(異動の届出)

第7条 奨学生が次の各号に該当した場合は、連帯保証人が連署して、直ちに市長に届出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学した場合

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 本人及び連帯保証人の身分、住所その他重大な事項に異動のあった場合

(貸与決定の取消し等)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により貸与の決定を受け、又は準備金を受けた者があるときは、その決定を取り消し、準備金の全部又は一部を返還させることができる。

(準備金の返還)

第9条 準備金の返還は、卒業又は退学の月の翌月から起算して1年を経過した後7年以内に月賦、半年賦又は年賦のいずれかの方法で返還しなければならない。

2 前項の返還金は、その全額又は一部を一時に返還することができる。

3 連帯保証人は、返還が終わるまでその責めを負うものとする。

第10条 奨学生であった者は、準備金返還完了前に本人及び連帯保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動のあった場合は、直ちに市長に届出なければならない。

(返還猶予)

第11条 市長は、奨学生が疾病その他特別の事由のために準備金の返還が困難になったと認められるときは、第6条第2項の者による審査を経て返還を猶予することができる。

(延滞利息)

第12条 正当と認められる事由がなく準備金の返還を遅延したときは、年7.3パーセントの延滞利子を徴収する。

(死亡の届出)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が準備金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、直ちに市長に届出なければならない。

2 前項の届出があったときは、準備金の返還については、第11条の規定を準用する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、準備金の貸与に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の室戸市大学入学準備金貸与条例の規定は、平成27年度以後の年度分の大学入学準備金について適用し、平成26年度分までの大学入学準備金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(室戸市大学入学準備金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

7 在任特例期間においては、第6条の規定による改正後の室戸市大学入学準備金貸与条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の室戸市大学入学準備金貸与条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市大学入学準備金貸与条例

平成24年3月21日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)