○室戸市職員の復職に向けた勤務の試行に関する要綱

平成23年3月9日

訓令第4号

庁内一般

(目的)

第1条 この要綱は、心身の故障のため療養中の職員で職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職員の円滑な職務復帰を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、精神疾患等により1月を超えて病気休暇中あるいは休職中である職員のうち、本人が試し出勤を希望し、かつ、当該職員が治療を受けている主治医が職場復帰を前提とした試し出勤を適当と認めた者とする。

(試し出勤の申請)

第3条 試し出勤を希望する対象職員は、復職支援制度実施(延長)申請書(別記様式第1号)及び復職支援のための診断書(別記様式第2号)(以下「診断書」という。)を所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の診断書等の提出を受けたときは、復職支援制度実施(延長)申請書に意見を記載し、当該申請書及び診断書を任命権者に提出しなければならない。

(試し出勤の期間)

第4条 試し出勤の期間は、前条の申請等に基づき、2月以内で任命権者が定める期間とする。ただし、第12条の規定による手続を経て任命権者が認めたときは、1月の範囲内でこれを延長することができる。

(試し出勤の場所)

第5条 試し出勤は、原則として、対象職員が所属する職場において実施する。ただし、任命権者が必要と認める場合は、対象職員が所属する職場以外で試し出勤を実施することができる。

(産業医の助言)

第6条 任命権者は、第3条第2項の申請書等の提出を受けたときは、産業医に必要な助言を求めることができる。

(試し出勤の承認等)

第7条 任命権者は、試し出勤の手続が完了したときは、所属長及び産業医と協議のうえ、試し出勤の可否及び内容の決定を行うものとする。

2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の実施の可否及び内容を決定したときは、復職支援制度実施承認通知書(別記様式第3号)又は復職支援制度実施不承認通知書(別記様式第4号)により所属長を通じて対象職員に通知するものとする。

(試し出勤実施計画書)

第8条 任命権者は、前条の規定により試し出勤を承認したときは、所属長と協議のうえ、復職支援制度実施計画書(別記様式第5号)を作成するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により復職支援実施計画書を作成したときは、所属長及び対象職員にその写しを送付するものとする。

(試し出勤中の状況把握)

第9条 総務課長及び所属長は、試し出勤の実施期間中にあっては、常にその実施状況、対象職員の病状等を把握するよう努めなければならない。

2 総務課長及び所属長は、前項の実施状況等について、定期的に主治医又は産業医に報告し、指導及び助言を求めるものとする。

(試し出勤の結果報告)

第10条 所属長は、試し出勤が終了したときは、復職支援制度実施報告書(別記様式第6号)により総務課長を経由して任命権者に報告するものとする。

(試し出勤の取消し)

第11条 任命権者は、対象職員が試し出勤に耐えられないと認められるとき、又は試し出勤が必要でないと認められるときは、主治医又は産業医の意見を聴取したうえで、試し出勤の承認を取り消すことができる。

2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の承認を取消したときは、復職支援制度実施承認取消通知書(別記様式第7号)により当該職員に通知するものとする。

(試し出勤期間の延長)

第12条 第7条第2項による試し出勤の承認を受けた対象職員が試し出勤期間の延長を希望するときは、試し出勤実施期間内に第3条の規定に準じて任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による試し出勤の延長申請があったときは、第7条及び第8条の規定による手続を行うことにより、試し出勤の期間を1月の範囲内で延長することができる。

3 任命権者は、前項の規定により試し出勤期間の延長を認めたときは、復職支援制度実施延長通知書(別記様式第8号)により対象職員に通知するものとする。

(試し出勤中の給与等の取扱い)

第13条 試し出勤中の職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職期間中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しない。

2 所属長は、試し出勤中に災害が発生し、公務上の災害又は通勤による災害に該当すると認められるときは、その認定のために必要な資料を添えて総務課長に協議するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成23年3月10日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年2月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式 略

室戸市職員の復職に向けた勤務の試行に関する要綱

平成23年3月9日 訓令第4号

(令和4年2月28日施行)