○室戸市職員の条件付採用に関する規則

平成23年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において職員の採用は正式のものとなるものとする。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは、「1月間」とする。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(別記様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

2 会計年度任用職員においては、条件付採用期間における勤務成績不良により正式採用しないこととする場合は、条件付採用期間の終了の日の5日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(会計年度任用職員)(別記様式第1号の2)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

3 任命権者は、前2項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

4 前項の規定により免職となるものには、任命権者は、免職通知(別記様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、職員が条件付採用期間の開始後6月間において病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、任命権者は、その日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、職員としての適格性を評定しがたい理由があると認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したとき(次項後段に該当する場合を除く。)は、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

4 会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、第2項中「1年」とあるのは「当該会計年度任用職員の任期」とする。この場合において、当該会計年度任用職員の採用後1月間における勤務を要する日が15日に満たない場合は、実際に勤務した日数が15日に達するまで、条件付採用期間を延長するものとする。

(委任)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式 略

室戸市職員の条件付採用に関する規則

平成23年2月15日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年2月15日 規則第1号
平成30年3月26日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第28号
令和4年2月28日 規則第2号
令和5年3月17日 規則第12号