○室戸市過疎地域持続的発展事業基金条例

平成23年3月22日

条例第10号

(設置)

第1条 室戸市過疎地域持続的発展計画に基づく事業の推進に資するため、室戸市過疎地域持続的発展事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、要援護者見守りサービス事業に関する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市過疎地域持続的発展事業基金条例

平成23年3月22日 条例第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成23年3月22日 条例第10号
令和3年7月1日 条例第23号