○室戸市私債権の管理に関する条例施行規則

平成22年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市私債権の管理に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 私債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 私債権の額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。

3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。

(督促後の期間)

第4条 条例第7条に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。

(室戸市私債権処理審査委員会)

第5条 市の私債権の管理に関し、重要な事項について検討するため、室戸市私債権処理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項の処理について審査する。

(1) 条例第7条から第12条までの規定に係る債権のうち重要なもの

(2) 条例第13条の規定に係る債権

(3) その他市の私債権に関し、委員長が必要であると認める事項

(組織)

第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長等の職務)

第8条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会の招集等)

第9条 委員会は、委員長が必要に応じてこれを招集し、主宰する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、税務課において所掌する。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

職名

委員長

副市長

副委員長

税務課長

委員

総務課長

福祉事務所長

財産管理課長

人権啓発課長

水道局長

学校保育課長

生涯学習課長

産業振興課長

室戸市私債権の管理に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成22年3月31日 規則第8号
平成28年3月29日 規則第5号
令和2年2月25日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第17号