○室戸市私債権の管理に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市私債権の管理に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 私債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所
(3) 私債権の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。
3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。
(督促後の期間)
第4条 条例第7条に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。
(室戸市私債権処理審査委員会)
第5条 市の私債権の管理に関し、重要な事項について検討するため、室戸市私債権処理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項の処理について審査する。
(2) 条例第13条の規定に係る債権
(3) その他市の私債権に関し、委員長が必要であると認める事項
(組織)
第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第8条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会の招集等)
第9条 委員会は、委員長が必要に応じてこれを招集し、主宰する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、税務課において所掌する。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 職名 |
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 税務課長 |
委員 | 総務課長 福祉事務所長 財産管理課長 人権啓発課長 水道局長 学校保育課長 生涯学習課長 産業振興課長 |