○新型インフルエンザワクチン接種費用免除に関する規則

平成21年11月4日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型インフルエンザワクチン接種費用(以下「費用」という。)の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象者)

第2条 市長は、ワクチンを接種する者が、接種日において次の各号のいずれかに該当するときは、費用を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者

(2) 当該年度の市町村民税非課税世帯に属する者。ただし、当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税課税状況による。

(免除の申請)

第3条 前条の規定により費用の免除を受けようとする者は、新型インフルエンザワクチン接種自己負担金免除証明交付申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前条の規定による申請を行う者は、本人又は同一世帯に属する者とする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。

(受診券の交付)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、新型インフルエンザワクチン接種受診券(別記様式第2号。以下「受診券」という。)を交付する。

2 前項の受診券の交付を受けた者は、接種日に医療機関に提出するものとする。ただし、接種日までに第2条各号に定める要件に該当しなくなった場合は、その証明書は無効とする。

(償還払い)

第5条 第2条に定める免除の対象者が、第3条及び第4条の規定にかかわらず、接種費用を直接医療機関に支払った場合において、市長が必要と認めるときは、当該対象者に対し、当該接種費用を償還払いの方法により交付することができる。

2 前項の規定により接種費用の交付を受けようとする対象者は、新型インフルエンザワクチン接種費用償還払い申請書兼請求書(別記様式第3号)に当該接種に係る領収書及び予防接種済証を添えて市長に申請(請求)しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請(請求)を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、新型インフルエンザワクチン接種費用償還払い交付決定通知書(別記様式第4号)により当該対象者に通知するとともに、通知の日から1ヶ月以内に接種費用の交付を行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、新型インフルエンザワクチン接種費用免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月19日から適用する。

附 則(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月19日から適用する。

別記様式 略

新型インフルエンザワクチン接種費用免除に関する規則

平成21年11月4日 規則第23号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年11月4日 規則第23号
平成22年3月1日 規則第3号