○新型インフルエンザワクチン接種費用免除に関する規則
平成21年11月4日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型インフルエンザワクチン接種費用(以下「費用」という。)の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象者)
第2条 市長は、ワクチンを接種する者が、接種日において次の各号のいずれかに該当するときは、費用を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者
(2) 当該年度の市町村民税非課税世帯に属する者。ただし、当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税課税状況による。
2 前条の規定による申請を行う者は、本人又は同一世帯に属する者とする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、新型インフルエンザワクチン接種費用免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月19日から適用する。
附 則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月19日から適用する。
別記様式 略