○市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成21年5月28日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行を委任することについて定めるものとする。
(委任及び補助執行事務)
第2条 次の各号に掲げる機関の所掌する事務について、別に法令等に定めるもののほか、室戸市事務決裁規程(平成21年訓令第11号)別表第1に定める各課長等の専決事項の権限を当該各号に掲げる機関に委任する。
(1) 教育委員会
(2) 選挙管理委員会 事務局長
(3) 農業委員会 事務局長
(4) 監査委員 事務局長
(5) 議会 事務局長
(6) 消防長
2 教育委員会に委任する事務は、前項に規定するもののほか次に掲げるものとする。
(1) 1件の金額が500万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 使用料、手数料、授業料の徴収及び減免に関すること。
(3) 保育所に関すること。
(4) 保育所の統廃合及び民営化に関すること。
(5) その他、保育の利用に関すること。
(6) 子ども・子育て支援事業計画及び子ども・子育て会議に関すること。
(7) 室戸市放課後児童健全育成事業の運営に関すること。
(8) 総合教育会議及び教育の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
3 教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させる事務は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所の入所決定に関すること。
(2) 保育料に関すること。
(3) 納入通知書の発行、徴収、滞納整理に関すること。
(4) 国庫補助及び県補助並びに市単独補助に関すること。
(権限委任の留保)
第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して委任した事務を自ら行うことができる。
(協議)
第4条 教育委員会は、委任にかかる事務についてこれを執行する場合、特に重要な事項については、市長に協議しなければならない。
(職員の併任)
第5条 この規則により委任を受ける者で職員でない者は、当該職にある間、職員に任命されたものとする。
附 則
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
2 市長の権限に属する事務の一部を委任する規則(昭和34年規則第24号)は廃止する。
附 則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。