○市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成21年5月28日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条及び第180条の2の規定に基づき市長の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる機関の所掌に係る事務について、室戸市事務決裁規程(平成21年訓令第11号)別表第1に定める各課長等の専決事項に掲げる事項について、別に法令等に定めるもののほか、当該各号に掲げる機関に委任する。

(4) 監査委員 室戸市監査委員条例(平成6年条例第21号)第2条第2項に定める事務局長

2 前項に規定するもののほか、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る1件の金額が500万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る使用料、手数料、授業料の減免に関すること。

(3) 室戸市放課後児童健全育成事業の運営に関すること。

(補助執行させる事務)

第3条 市長の権限に属する事務のうち、教育委員会事務局職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員に、次の事務を補助執行させる。

(1) 教育委員会の所掌に係る条例、規則その他の規程の案の調整に関すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る予算の執行に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る歳入の調定及び納入通知に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る国・県支出金の申請、請求及び実績報告等に関すること。

(5) 教育委員会の所掌に係る契約の締結(次号に該当するものを除く。)に関すること。

(6) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育施設・設備に係る工事及びそれに伴う委託業務の施行(これらの契約の締結を含む。)に関すること。

(7) 教育委員会の所掌に係る補助金の交付その他の助成に関すること。

(8) 教育委員会の所掌に係る基金の管理及び処分に関すること。

(9) 教育委員会の所掌に係る損害賠償に関すること。

(10) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱並びに同法第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関すること。

(権限委任の留保)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して委任した事務を自ら行うことができる。

(協議)

第5条 教育委員会は、第2条第2項の規定により委任された事務を執行するに当たり、特に重要な事項については、市長に協議しなければならない。

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

2 市長の権限に属する事務の一部を委任する規則(昭和34年規則第24号)は廃止する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成21年5月28日 規則第10号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成21年5月28日 規則第10号
平成22年3月30日 規則第7号
平成27年3月20日 規則第7号
令和5年3月30日 規則第16号
令和5年9月14日 規則第42号