○室戸市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予要綱
平成21年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づく市営住宅の家賃(以下「家賃」という。)及び敷金の減免並びに徴収の猶予(以下「家賃等の減免」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受給している場合で、住宅扶助基準額が家賃の額に満たないとき 当該家賃の額と住宅扶助基準額との差額
(2) 生活保護法の住宅扶助を受けていた者が、疾病等による入院加療のため住宅扶助の支給を停止されたとき 当該家賃の2分の1に相当する額
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税世帯であるとき 当該家賃の4分の1に相当する額
(4) 前号の非課税世帯のうち、収入の計算の基礎となる収入金額(事業所得にあっては当該事業所得)(以下この条において「基礎収入金額」という。)がないとき 当該家賃の2分の1に相当する額
(5) 入居者又は同居者が3月以上の療養を要する疾病にかかり、当該世帯の基礎収入金額に12分の1を乗じて得た額から、各月における当該療養に要した医療費を差し引いた額が、生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該家賃から当該住宅の収入分位10パーセント以下の家賃算定基礎額で認定した家賃の額の当該家賃の4分の3に相当する額を減じて得た額
(6) 火災、水害、震災その他の災害により市営住宅が著しい損害を受け、使用不能となったとき 当該家賃の全額
(7) 火災、水害、震災その他の災害により市営住宅の一部が使用不能になったとき 当該家賃の額に当該市営住宅の専有部分のうち、一部不能に係る面積を一部不能前の専有面積で除した数値を乗じて得た額
(8) 火災、水害、震災その他の災害により、家財等に著しい損害を受け、当該世帯の基礎収入金額から当該損害の回復に要した費用を差し引いた額に12分の1を乗じて得た額が生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該家賃から当該住宅の収入分位10パーセント以下の家賃算定基礎額で認定した家賃の額の当該家賃の4分の3に相当する額を減じて得た額
(9) 入居世帯の生計維持者の死亡、失業又はその他世帯入居者の責めによらない事由により収入が著しく低額となり、当該世帯の基礎収入金額が生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該住宅家賃から当該住宅の収入分位10パーセント以下の家賃算定基礎額で認定した家賃の額の4分の3に相当する額に減じて得た額
(11) 前各号に定めるもののほか、特別の事情により家賃の支払いが困難であるとき 当該事情に応じて市長が必要と認める額
(家賃の徴収猶予の期間)
第4条 条例第14条の規定による家賃の減免及び徴収猶予の期間は、当該減免又は徴収猶予の決定の日の属する月の翌月から6月以内とする。
2 市長は、特別の事情があると認めたときは、前項の期間を超えて、減免若しくは徴収猶予の期間を定め、又はこれを更新することができる。
2 条例第16条第2項の規定による敷金の徴収猶予は、一時的に収入が減少した入居決定者で、その収入が短期間に回復すると認められるものについて行うものとする。ただし、当該敷金の減免と併せてこれを行うことはできない。
(敷金の徴収猶予期間)
第6条 条例第16条第2項の規定による敷金の徴収猶予の期間は、6月以内とする。
2 市長は、特別の事情があると認めたときは、前項の期間を超えて、徴収猶予の期間を定め、又はこれを更新することができる。
(1) 市長の承認を受けずに、市営住宅に同居させ、入居を継承させ、用途を変更し、又は模様替えし、増改築若しくは工作物を設置する等条例、規則に違反していることが認められるとき。
(2) 条例第35条第1項の報告の求めその他市長の指示等に応じないとき。
新たに入居した市営住宅の入居期間 | 率 |
1年以下 | 6分の5 |
1年を超え2年以下 | 6分の4 |
2年を超え3年以下 | 6分の3 |
3年を超え4年以下 | 6分の2 |
4年を超え5年以下 | 6分の1 |
(1) 第2条第1号 生活保護受給証明書
(2) 第2条第2号 住宅扶助が停止されたことを証明する書類
(4) 第2条第5号 申告書の写し、診断書及び療養費を証明する書類
(6) 第2条第8号 申告書の写し、公的機関が発行する罹災証明書、被害及び損害額が確認できる書類並びに支払を証する書類
(7) 第2条第9号 世帯員全員の戸籍謄本、離職証明等収入が変動したことを証する書類
2 市長は、前項に定めるもののほか、家賃等の減免の申請をした者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
(変更等の届出)
第11条 家賃等の減免を受けている者は、当該家賃等の減免の事由に変更があり、又はその事由が消滅したときは、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)変更・消滅届出書(別記様式第2号)により速やかに市長に届出なければならない。
(家賃等の減免の取消し)
第12条 市長は、家賃等の減免を受けている者について、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、家賃等の減免を取消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により家賃等の減免を受けたとき。
(2) 前条の規定による届出をしなかったとき。
(3) その他家賃等の減免が不適当であると認めたとき。
(調査)
第13条 市長は、家賃等の減免の適正を期するため、入居者その他関係者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第135号)
この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第3条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式 略